海外での権利取得

3.各国の意匠制度

4)アメリカ合衆国

意匠は、意匠特許として合衆国法典35巻によって保護されます。

(1)どのような意匠が保護されるのか?

「製造物品のための新規で独創的かつ装飾的な意匠」に該当することが必要です。
機能的な意匠は装飾性に欠けるとされます。また、意匠の創作時において物品の形状または外観が独特または特徴的でない場合も装飾性に欠けるとされます。

意匠は物品の外観に表されることから、物品の形状、物品に適用される外面装飾、形状と外面装飾の組み合わせが意匠特許の対象となります。

物品の全体だけではなく、部分についても意匠特許を受けることができます。

(2)どのような手続をとるのか?

①出願
米国特許商標庁(USPTO)に出願します。
②審査
方式審査および実体審査が行われます。
③登録
設定登録後、特許証書および公報が発行されます。

(3)権利の存続期間

登録日から15 年です。
延長は認められません。

(4)出願から登録までに要する期間

拒絶理由がない場合、出願から約1年後に登録を受けることができます。

(5)新規性

※基準日:有効出願日
    (優先権主張ありの場合は優先日、優先権主張なしの場合は実出願日)
(A)有効出願日前の先行技術により、新規性が否定されます。
(B)(他人の)先願により新規性が否定されます。

【グレースピリオド】
(A)について
・ クレームされた発明が、有効出願日前1年以内に発明者等により開示されていた場合は、その開示は先行技術となりません。 
・ 有効出願日前1年以内に他人により開示された主題が、その開示前(有効出願日前1年以内)に発明者等により公表されていた場合は、その開示は
先行技術となりません。
(B)について
・ (他人の)先願に開示された主題が、発明者から得られた場合は、先行技術となりません。
・ (他人の)先願に開示された主題が、有効出願日前(1年以内)で先願の出願日前に、発明者等により公表されている場合は、先行技術となりません。

(6)先行意匠の開示義務(IDS)

出願人、意匠創作者、代理人等は、自ら知っている先行意匠を米国特許商標庁に開示する義務があります。この義務を果たさない場合は、米国意匠特許出願が登録になったとしても、その権利を行使できなくなるおそれがあります。

 

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9