海外での権利取得

5.ハーグ協定のジュネーブ改正協定

日本は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」)に加入し、2015年5月13日から国際登録制度を利用して意匠出願を複数国に一括して行うことが可能になりました。

1)ジュネーブ改正協定の概要

世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局への一つの出願手続で、指定した国それぞれに出願した場合と同等の効果を得ることができる意匠の国際出願および登録システムです。

2)どのような国が加盟しているのか?

2022年5月現在、以下の75カ国が加盟しています。

3)どのような手続をとるのか?


4)公開の時期及び注意点

国際登録された意匠は、国際登録日から原則12ヶ月後に公開されますが、出願人の請求により、出願日から最大30ヶ月を限度に、公開を繰延べることができます。
ただし、公開繰延べ制度を採用していない締約国が指定国に含まれていた場合、繰延べが認められない点に注意が必要です。また、30ヶ月より短い繰延べ期間を設定している締約国を指定国に含めて出願した場合、最も短い繰延べ期間の満了後に公開されることになります。
逆に、公表を早めることも可能であり、出願時にimmediate publication(即時公表)を選択することができ、出願後いつでも公表請求が可能です。

5)権利の存続期間

国際登録日から5年間です。以後、5年ごとの更新により15年間まで延長可能です。
ただし、指定国の国内法が15年を超える存続期間を定めている場合は、当該指定国については、国際登録が更新されることを条件として、国内法による保護と同一の存続期間となります。

6)ジュネーブ改正協定利用のメリット

出願手続の簡素化
一つの願書を国際事務局に提出することにより、複数の加盟国への出願効果が得られます。また同一のロカルノ分類に属する意匠であれば、一つの出願に最大100個の意匠を含めることができます。
出願コストの削減
国際事務局に直接出願できるため、代理人費用を削減することができます。
登録可否の見通しが立てやすい
無審査国であれば国際公開から6カ月、実体審査国であれば遅くとも12カ月以内に拒絶通報を行うこととされているため、一定期間内に権利の有効性の見通しを立てることができます。
国際登録の一元的管理
権利の更新・移転等の手続きについては、出願人が国際事務局に対して一元的に行なうことが可能です。よって、国ごとに手続きする必要がなくなります。

便利なHAGUE SYSTEM MEMBER PROFILEShttps://www.wipo.int/hague/memberprofiles/selectmember

WIPO のウェブサイト上で加盟国の意匠制度を確認することができます。

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