意匠侵害への対応

1.意匠権の侵害

1)意匠権の侵害とは?

意匠権の侵害には、直接侵害、間接侵害があります。また、登録意匠を利用する意匠を実施する行為も意匠権の侵害にあたります。

(1)直接侵害

正当な権原なく意匠権者以外の他人が、業として登録意匠またはこれに類似する意匠を実施(製造、販売、輸入など)する行為をいいます。

(2)間接侵害

①登録意匠またはこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用する      ものを意匠権者に無断で製造、譲渡等する行為をいいます。

② 登録意匠またはこれに類似する意匠に係る物品の製造に使用するものであって、当該登録意匠の美観の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠であること及びそのものが登録意匠の実施に用いられることを知りながら、意匠権者に無断で製造、譲渡等する行為をいいます。

(3)利用関係

他人の登録意匠またはこれに類似する意匠を利用する意匠を無断で実施した場合も意匠権の侵害になります。 意匠の利用とは、他人の登録意匠等を自己の意匠の中に取り込んだ意匠をいいます。
例えば、部品に関する意匠権がある場合にそれを含んだ完成品を権利者に無断で製造、販売する行為や、形状のみの意匠について意匠権が存在する場合に、その形状に模様を表した製品を無断で製造、販売する行為は、意匠権の侵害になります。

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