意匠権侵害に対しては、以下に示す民事上および刑事上の救済が可能です。
意匠権が侵害されている場合、または侵害されるおそれのある場合、侵害行為の停止または予防を請求することができます。また、これと併せて、侵害に供する物の廃棄、除却を請求することもできます。
侵害行為によって損害が生じている場合、損害賠償を請求することができます。 なお、損害額の立証は困難であるため、損害額の推定規定が設けられています。
損害賠償の時効(侵害の事実を知った時から3年)経過後は、不当利得返還請求によって、自己の受けた損害を補填することができます。
劣悪な侵害品等によって信用が害された場合、新聞紙上への謝罪広告の掲載等を求めることができます。
故意による侵害については、刑事告訴をして刑事上の責任を問うこともできます。
侵害品を発見した場合、まず、内容証明郵便にて警告書を送るのが通例です。また、裁判に発展した場合を考慮して、侵害品の現物や写真を集めたり、侵害品の販路、売上等に関する情報を収集しておかれることも重要です。
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1.意匠権の侵害
2)侵害品を発見したら・・・・
意匠権侵害に対しては、以下に示す民事上および刑事上の救済が可能です。
(1)差止請求
意匠権が侵害されている場合、または侵害されるおそれのある場合、侵害行為の停止または予防を請求することができます。また、これと併せて、侵害に供する物の廃棄、除却を請求することもできます。
(2)損害賠償請求
侵害行為によって損害が生じている場合、損害賠償を請求することができます。
なお、損害額の立証は困難であるため、損害額の推定規定が設けられています。
(3)不当利得返還請求
損害賠償の時効(侵害の事実を知った時から3年)経過後は、不当利得返還請求によって、自己の受けた損害を補填することができます。
(4)信用回復措置請求
劣悪な侵害品等によって信用が害された場合、新聞紙上への謝罪広告の掲載等を求めることができます。
(5)意匠権侵害罪
故意による侵害については、刑事告訴をして刑事上の責任を問うこともできます。
侵害品を発見した場合、まず、内容証明郵便にて警告書を送るのが通例です。また、裁判に発展した場合を考慮して、侵害品の現物や写真を集めたり、侵害品の販路、売上等に関する情報を収集しておかれることも重要です。
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