特殊な制度の利用

2.関連意匠

関連意匠制度とは、本意匠と類似する意匠の登録を認める制度です。

デザイン開発において、1つのデザインコンセプトから数多くのバリエーションの意匠が同時期に創作される場合がよくあります。関連意匠制度は、こうした複数のバリエーションの意匠を効果的に保護するための制度です。

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1)関連意匠の登録要件

関連意匠として意匠登録を受けるためには、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうち一の意匠を選択しなければなりません。そして、この選択された意匠のことを「本意匠」といいます。
本意匠のうち最初に選択されたものを「基礎意匠」といい、また、基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠を「基礎意匠に係る関連意匠」といいます。

 

(1)本意匠の出願人と同一の出願人による出願であること

関連意匠を、本意匠と異なる出願人の名義で出願、登録することはできません。

(2)本意匠と類似すること

本意匠と類似しない意匠は関連意匠として登録を受けることはできません。
関連意匠として出願したところ、本意匠とは非類似の意匠であると審査官に認定された場合は、拒絶理由が通知された段階で、通常の意匠出願に補正することが可能です。
また、基礎意匠と類似しなくても、基礎意匠の関連意匠にのみ類似する意匠を連鎖する段階的な関連意匠として出願することができます。

(3)基礎意匠の意匠登録出願の日以後、10年を経過する日前に出願された意匠登録出願であること

関連意匠は、基礎意匠の意匠登録出願の出願日以後であって、出願日から
10年を経過する日前に、出願をしなければなりません。

(4)新規性、創作性等の登録要件を満たすこと

関連意匠の出願も通常の出願と同様、新規性等の登録要件を満たす必要があります。
ただし、関連意匠として登録される場合、「自己の意匠」のうち、基礎意匠及び基礎意匠に係る関連意匠と同一又は類似の公知意匠は、新規性及び創作非容易性の判断の基礎となる資料から除外されます。

2)関連意匠の意匠権

(1)関連意匠の意匠権は独自の効力を有します。

関連意匠にのみ類似し、本意匠に類似しない意匠に対しても、権利の効力が及びます。

(2)存続期間は基礎意匠の意匠登録出願日から25年で満了します。

関連意匠の意匠権の存続期間は、基礎意匠の登録日から起算されます。

(3)関連意匠の意匠権の移転、質権の設定、専用実施権の設定は、基礎意匠(本意匠)の意匠権とともに行わなくてはなりません。

関連意匠の意匠権は、基礎意匠(本意匠)の意匠権に付随します。

3)関連意匠参考登録例

 

関連意匠の出願件数および出願割合

関連意匠の出願件数は緩やかながら減少傾向が続いていましたが、2020年の法改正による新たな関連意匠制度の導入により、増加傾向にあります。

【2020年4月以降の関連意匠についての意匠登録出願件数】
(2022年6月1日時点で取得可能なもののみ)

 

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