組物の意匠制度とは、複数の物品の組み合わせを全体として一意匠と認め意匠権を付与する制度です。 「システムデザイン」、「セットものデザイン」等、複数の物品を組み合わせることにより、全体の統一感を有するデザインの創作に対して適切な保護を図るために認められるものです。
現在、経済産業省令では、43種類の組物が認められています。 建築物と物品、又は、建築物と画像の組み合わせによる組物とすることも可能です。
構成物品が、形状、模様、色彩、観念などの点で、統一性を有することが必要です。
組物全体としての新規性、創作性が必要であり、構成物品ごとの新規性、創作性は必要とされません。
組物全体としての権利であるため、各構成物品ごとの模倣に対しては、権利行使を行うことができません。
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3.組物の意匠
組物の意匠制度とは、複数の物品の組み合わせを全体として一意匠と認め意匠権を付与する制度です。
「システムデザイン」、「セットものデザイン」等、複数の物品を組み合わせることにより、全体の統一感を有するデザインの創作に対して適切な保護を図るために認められるものです。
1)組物の意匠の登録要件
(1)同時に使用される2以上の物品であって、経済産業省令で定めるもの(組物)を構成する物品に係る意匠であること。
現在、経済産業省令では、43種類の組物が認められています。
建築物と物品、又は、建築物と画像の組み合わせによる組物とすることも可能です。
(2)組物全体として統一があること
構成物品が、形状、模様、色彩、観念などの点で、統一性を有することが必要です。
(3)組物の意匠が全体として、新規性、創作性等の登録要件を満たすこと
組物全体としての新規性、創作性が必要であり、構成物品ごとの新規性、創作性は必要とされません。
2)組物の意匠の意匠権
(1)組物全体として意匠権が発生します。
組物全体としての権利であるため、各構成物品ごとの模倣に対しては、権利行使を行うことができません。
(2)各構成物品に関する先願の意匠権が存在する場合、組物の意匠の意匠権者は自己の登録意匠を実施できません。
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