意匠の登録要件

1.工業上利用できる意匠であること

出願された意匠が、意匠法上の「意匠」に該当しない場合や、工業的に量産し得るものでない場合は意匠登録を受けることができません。
工業上利用できる意匠にあてはまらない意匠とは、以下のものをいいます。

1)意匠法上の「意匠」でないもの

(第1章1.4)意匠法で保護できないデザインの項をご参照ください。

(1) 物品が特定されない抽象的なモチーフ 
  例)ロゴマーク、キャラクター、タイプフェイス

(2) 無体物
  例) 花火、テレビの画面

(3) 固体以外のもの
  例)液体、気体

(4) 肉眼で見えないもの
  例)粉状物、粒状物の一単位

(5) 外から見えないもの
  例) 機械の内部構造

2)工業的に量産できないもの

   (1)自然物を意匠の主体に使用したもので量産できないもの

         

   (2)純粋美術の分野に属する著作物

ただし、これらの著作物をポスターやカレンダーに用いた意匠については、登録することが可能です。

ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8