意匠の登録要件

3.容易に創作できたものではないこと(創作性)


出願時を基準にして、日本または外国で公然知られた形状、模様等に基づいて、容易に創作できた意匠は登録を受けることができません。創作性の低い意匠は保護価値がないばかりか、独占権を付与すると権利が乱立し、かえって産業の発達を阻害することになるからです。
なお、平成10年の意匠法改正により、創作性の判断基準が「周知の形状等」から「公知の形状等」に引き上げられています。

以下のような意匠は登録できません。

(1)置き換えの意匠

公知意匠の特定の構成要素を当業者にとってありふれた手法により他の公知意匠に置き換えて構成したにすぎない意匠



(2) 寄せ集めの意匠

複数の公知意匠を当業者にとってありふれた手法により寄せ集めたにすぎない意匠



(3)一部の構成の単なる削除による意匠

公知の意匠の一部を削除して表したにすぎない意匠

 

(4)配置の変更による意匠

公知意匠の構成要素の配置を当業者にとってありふれた手法により変更したにすぎない意匠

(5)構成比率の変更または連続する単位の増減による意匠

公知意匠の全部または一部の構成比率や公知意匠の繰り返し連続する構成要素の単位の数を、当業者にとってありふれた手法により変更したにすぎない意匠



(6)「ほとんどそのまま」表したにすぎない意匠

公知の形態を当業者にとってありふれた手法により、ほとんどそのままの物品の形態に表した意匠

(7)物品等の枠を超えた構成の利用・転用による意匠

非類似の物品の間に当業者にとって転用の商慣行がある場合において、転用された意匠

 

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