意匠とは、製品のデザイン(外観)のことです。 自動車、テレビ、携帯電話、カメラ、蛍光灯、ジュースの瓶、薬の容器、洋服、靴・・・。 私達の身の回りには、さまざまな工夫の凝らされた意匠(デザイン)があふれています。 こうした工業的に生産される製品のデザインは、意匠法によって保護されます。 わが国の意匠法では、「意匠」とは「物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。)であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。(以下「物品等」といいます。)と定義されています(2条1項)。
製品のデザインが優れていると、その製品の需要が増大するとともに生産活動が活発化し、産業の発達に貢献します。そこで、新しく創作した意匠を創作者の独占的な効力を有する財産権として保護し、意匠の創作を奨励することにより産業の発達を図るのが意匠法の目的です。
意匠法において保護される「意匠」には、次のようなものがあります。 (1)製品の形状の意匠
(2)製品の形状と模様とが結合した意匠 (3)建築物の意匠 (4)内装の意匠 (5)画像の意匠(画像の意匠の詳細については、12 ページをご参照ください。)
(1)物品が特定されない抽象的なモチーフ (2)無体物
(3)固体以外のもの (4)肉眼で見えないもの
(5)外から見えないもの
昨今、インターネットサービスの多様化やスマートフォンの飛躍的普及を受けて、クラウド上に記録されたアプリケーションやソフトウェアが、ネットワークを通じて利用者に提供され、利用されています。さらに、センサー技術や投影技術の発展に伴い、壁や人体等に投影された画像によって機器を操作することや機器の機能を発揮することが可能となっています。 このようなクラウド上のアプリ等の画像や物品以外の場所に投影される画像のデザインは、製品の利便性を左右する重要な役割を担うことから、画像のデザインについて独占権を認めることでイノベーションを促進し企業の競争力を強化するために、画像が表示される物品や建築物を特定することなく、画像それ自体が意匠法による保護対象となっています。 (1)どのような画像が保護されるのか? ① その物品に記録・表示された画像又は物品に記録されていない画像及び物品以外の場所に投影される画像であり ②機器の操作の用に供されるものであること 又は 機器がその機能を発揮した結果として表示されるものであること ●画像デザインの例
(2)登録の対象とならない画像 ①映画等(コンテンツ)を表した画像 (例) ・ゲームの画像 ・テレビ番組の画像 ・風景写真
(3)各国の制度比較 欧米や韓国においては、日本よりも広い範囲で画像登録が認められています。
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1.意匠とは?
1)意匠法上の「意匠」
意匠とは、製品のデザイン(外観)のことです。
自動車、テレビ、携帯電話、カメラ、蛍光灯、ジュースの瓶、薬の容器、洋服、靴・・・。 私達の身の回りには、さまざまな工夫の凝らされた意匠(デザイン)があふれています。 こうした工業的に生産される製品のデザインは、意匠法によって保護されます。
わが国の意匠法では、「意匠」とは「物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。)であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。(以下「物品等」といいます。)と定義されています(2条1項)。
2)意匠法の目的
製品のデザインが優れていると、その製品の需要が増大するとともに生産活動が活発化し、産業の発達に貢献します。そこで、新しく創作した意匠を創作者の独占的な効力を有する財産権として保護し、意匠の創作を奨励することにより産業の発達を図るのが意匠法の目的です。
3)意匠の種類
意匠法において保護される「意匠」には、次のようなものがあります。
(1)製品の形状の意匠
(2)製品の形状と模様とが結合した意匠
(3)建築物の意匠
(4)内装の意匠
(5)画像の意匠(画像の意匠の詳細については、12 ページをご参照ください。)
4)意匠法で保護できないデザイン
(1)物品が特定されない抽象的なモチーフ
(2)無体物
(3)固体以外のもの
(4)肉眼で見えないもの
(5)外から見えないもの
5)画像を含む意匠
昨今、インターネットサービスの多様化やスマートフォンの飛躍的普及を受けて、クラウド上に記録されたアプリケーションやソフトウェアが、ネットワークを通じて利用者に提供され、利用されています。さらに、センサー技術や投影技術の発展に伴い、壁や人体等に投影された画像によって機器を操作することや機器の機能を発揮することが可能となっています。
このようなクラウド上のアプリ等の画像や物品以外の場所に投影される画像のデザインは、製品の利便性を左右する重要な役割を担うことから、画像のデザインについて独占権を認めることでイノベーションを促進し企業の競争力を強化するために、画像が表示される物品や建築物を特定することなく、画像それ自体が意匠法による保護対象となっています。
(1)どのような画像が保護されるのか?
① その物品に記録・表示された画像又は物品に記録されていない画像及び物品以外の場所に投影される画像であり
②機器の操作の用に供されるものであること
又は
機器がその機能を発揮した結果として表示されるものであること
●画像デザインの例
② 時刻を表示する機能を果たすために必要な表示である。
② 録画予約機能等、意匠に係る物品の機能を発揮できる状態にするために行われる操作の用に供される画像である。
② カメラの傾きを感知する水準器機能を果たすために必要な表示を行う画像である。
② 歩数計算機能を果たすために必要な表示を行う画像である。
る。
するときに表示される画像
である。
(2)登録の対象とならない画像
①映画等(コンテンツ)を表した画像
(例)
・ゲームの画像
・テレビ番組の画像
・風景写真
(3)各国の制度比較
欧米や韓国においては、日本よりも広い範囲で画像登録が認められています。
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