不正競争防止法について-(1)
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
└→ 考案 → 実用新案法
└→ 意匠 → 意匠法
└→ 著作物 → 著作権法
└→ 半導体集積回路の回路配置 → 回路配置法
└→ 植物新品種 → 種苗法
└→ 商品の形態 → 不正競争防止法
└→ デジタルコンテンツ → 著作権法、
不正競争防止法(技術的制限手段の無効化行為)
└→ 商号 → 商法、不正競争防止法
└→ 商標表示・営業表示 → 不正競争防止法
└→ ドメイン名 → 不正競争防止法
└→ 原産地表示 → 不正競争防止法、景品表示法、JAS法
└→ その他秘密一般 → 一般法(民法、商法、刑法)
(1) 特許法、実用新案法、意匠法、著作権法他が対象とする技術・製品
(2) 商標法が対象とする製品・営業標識
(3) 商法・商業登記法に規定される商号
(4) 営業秘密
などがあります。これらは、それぞれ特別法によって保護されると同時に、それらに関連した不正競争の多くが、不正競争防止法に基づく規制の対象となります。
皆様に特に関連すると思われるのは、不正競争防止法の中でも、周知な商号や著名な商号を使用したりする場合には特に商標法以外にもこの不正競争防止法を注意する必要があります(不競法第2条1項1号及び2号)し、又、営業秘密を故意に漏洩したり、無断使用した場合には当該不正競争防止法により訴えられる(不競法第2条1項4号~10号)可能性が高いため気をつけなければなりません。これらに違反した場合には、差止めの他に損害賠償や刑事罰をうける羽目になります。
以下、少し、これらについてご説明していきましょう。
・周知表示混同惹起行為(1号)
・著名表示冒用行為(2号)
・商品形態模倣行為(3号)
(営業秘密不正取得・使用・開示行為)
・不正取得・使用・開示行為(4号)
・不正取得後悪意転得行為(5号)
・不正取得善意転得後悪意使用(6号)
・不正目的使用行為(7号)
・不正開示後悪意転得行為(8号)
・不正開示善意転得後悪意使用(9号)
・不正使用後譲渡行為(10号)
(技術的制限手段の無効化行為)
・購入者・所持者の全ての無効化行為(11号)
・特定の者以外の者による無効化行為(12号)
・ドメイン名の不正取得・使用行為(19号)
・商品・役務内容等誤認惹起行為(20号)
・信用毀損行為(21号)
・代理人等の商標無断使用行為(22号)
(その他)
・技術的制限手段の効果を妨げる装置等の提供(17号~18号)
・商品・サービスの原産地・品質等の誤認惹起表示(20号)
(この章続く)