特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
今回は、特に、日米における侵害訴訟の違いに焦点をしぼりますが、その前提となる特許制度の違いについても簡単に触れておきましょう。
(3)一部継続出願(CIP)
(4)継続出願(CA)
(5)分割出願
(3)該当する制度なし
(4)分割出願
出願から20年(95年6月8日以降の出願に適用。それ以前は特許付与から17年)
出願から20年
*査定系再審査
*当事者系再審査
(9)再発行制度
(8)訂正審判
(*) 国家の安全のために秘密保持命令の対象となっている出願、仮出願及び非公開の請求をした出願は公開されない。
続いては、日本と米国における訴訟の手続や制度の違いについて、簡単に一覧表に纏めてみました。
*侵害差止請求訴訟
○ドイツ、韓国が同じ体系
○米国、英国、オランダが同じ体系
(*)キルビー特許訴訟(00年、富士通対テキサス・インスツルメンツの半導体訴訟)
最高裁判所は、無効理由が存在することが明らかな場合には、特段の事情がない限り、権利の乱用にあたり特許権の行使は認められないという判断を下し、これまでの大審院の判例(特許の無効は特許庁で判断すべきであり、裁判所が自ら無効の判断を下してはならない)を変更した。
その後の下級審での侵害訴訟において、侵害被疑者が特許無効の抗弁をし、無効理由が存在することが明らかであるため権利の濫用であり、特許権の行使を認めないとした判決は数多く存在した。現在では、特許法104条の3において特許が無効審判等により無効にされるべきものであるときは、相手方に対しその権利を行使することができないことが規定されている。無効理由も新規性欠如、進歩性欠如、記載要件不備などさまざまであり、下級審で積極的に無効理由を判断している。
*訴訟管轄
東京地方裁判所
*98年の特許法改正により
・逸失利益の規定の導入(102条)
・罰金の引き上げ(196条) 法人重課(201条)などの刑事罰の見直し
*99年の特許法改正により侵害の認定をしやすくするために以下の制度を導入。
・積極否認の特則→侵害被疑者が侵害を否認する場合に自己の行為の具体的態様を明確にしなければならない。
・インカメラ手続→裁判所からの文書提出命令に対して拒絶できる可能性を与え、その理由になる証拠を裁判所のみに提出させる制度
・ 計算鑑定人制度の導入→損害額の算定のために、損害を計算するための鑑定を命じることができるという制度
*2002年改正
・間接侵害(101条)では、欧米なみに行為者の悪意という主観的要素が入った。
訴訟当事者が事実関係を解明するために他の当事者や訴訟外の第三者から証拠を入手する手続:特例→開示要求を拒否できる。
(1)情報が弁護士・依頼者間の特権(attorney-client pri-vilege)
(2)情報が弁護士作成情報(work product)の範囲に入る場合
*陪審制度
陪審による裁判を受ける権利は憲法上保障されており、原告・被告の一方が申し立てときは採用される。
*損害額
→3倍賠償制度 悪質な特許侵害への懲罰制度
おける争点
1)特許の無効
以 上 (この章完)