特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
当該会社(以下Xとします)はカラープリンターを製造販売しているメーカーです。既に、4~5年前から布にプリントするプリンターを開発し、その製造販売を行っています。この程、プリンターとは関係ない会社(以下Yとします)から、Yが所有している布にプリントする際の色の組み合わせやプリントアウトで色彩が鮮明に出る方法の特許をXが侵害しているという旨の警告状がX宛に届きました。当該警告状には、Xの侵害品を特定し、当該侵害品を使用するユーザーがYの特許を侵害しているため、Xのユーザーを守りたいなら、Yからライセンスを受けるべきであり、これを拒否するなら、Xのユーザーに対し、侵害である旨の警告状を送る用意があるとの内容でした。また、これまで、対象特許が成立した日以降の販売内容も連絡して欲しいとの要望も出されておりました。つまり、対象品目は対象特許が方法特許であるため、Xからプリンターを購入したユーザーが実際に方法特許を実施することになり、Xは直接侵害を補助するためのプリンターを製造販売しているため、間接侵害に該当する恐れがあることになります。ただ、このプリンターは汎用性があり、必ずしも、Xからこれを購入したユーザーが対象特許を実施するとは限りませんので、本来なら、もっと対応を検討し、回答書を出すべきでしたが、第1回目の回答書の中で、上記事項を抗弁としてうたっているにも拘らず、これまで販売した対象品の販売額を年度別に記載してしまいました。これでは、侵害を暗に認めていることと同じになりますね。以後、ライセンス交渉をせざるを得ない状況になってしまいました。そこで、これから、警告を受けた際に本当に注意しなければならないことを中心にご説明していきたいと存じます。
(この章続く)