特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
↓
(競合品、類似品の登場が契機となる場合が多い)
↓
(社内で調査及び弁理士や弁護士に鑑定依頼を行うことが多い)
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(侵害行為の差止めや損害賠償の請求がされることが多い)
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(社内でも調査および弁理士や弁護士に鑑定依頼を行うことが望ましい)
↓
上記の流れの中で、初めて権利者と侵害者の交渉が始まるきっかけを作る行為がこの警告をするという行為になります。そこで、警告を出す側の立場として注意すること、警告を受けた側で注意することを簡単に説明いたしましょう。
ご相談を受けた事例で警告をする側のケースと警告を受けた側のケースについてご紹介してみましょう。
*警告をする側
当該会社(以下Xとします)は甘味料などを日本で製造し販売しているメーカーです。相手の中国企業(以下Yとします)は中国で製造した甘味料を日本の商社(以下販売業者とします)を通じて販売しようとしております。Xは当該甘味料(特許権の存続期間は満了しております)の用途特許を日本で所有しており、当該特許は、Xから甘味料を購入したユーザーが使用することになります。
Yは販売業者に当該甘味料の用途をインターネットで宣伝させ、又、技術交流会で対象製品の販売宣伝をする際に用途をパンフレットに記載していました。
→さて、この状況下において、警告を出す前に確認しておくべきことは何か、および第1発目の警告状の中では何を記載したらよいか?
単なる書状だけでは、後日に相手方は受取っていないと主張する可能性があります。内容証明に配達証明をつけて手配すれば、後日、連絡の有無が争われる場合に、確たる証拠となり得ますので(つまり、警告状を送付することにより、到達した以後の侵害行為については、侵害者が故意による侵害行為であることを事実上推認させる証拠ができることになります。差止請求や損害賠償の請求では故意が要件になっていないため、余り大きな 意義はありませんが、悪質な侵害行為に対しては刑事処分を含めた対応を考える場合には意義が生じます)、この点は十分に注意して送信するように心がけてください。
往々にして相手方から無視される場合が多いようです。もう少しこちらの出方を見守っているのか、社内で検討中なのか(当方の特許の有効性や侵害有無の評価などに時間をかけている可能性もありま す)、完全に無視しているのか、販売中止を検討しているのか(本件の場合には、具体的実施の形跡がないため、まだ販売は開始していない事情が考えられます)等いろいろなシチュエーションが考えられます。
相手方の信用度調査が必要ですね。信用のおける企業なら、恐らく対応の検討を行っているはずですので、回答は遅れる可能性があります。この場合でもコンプライアンスを重んじる体質の企業なら、正式な回答はなくとも、「現在検討中なので、回答はもう少し時間が欲しい」といった趣旨のstop-gapが必ずきます。
厄介なのは、相手方が信用のおける企業かどうかの見極めが難しい場合です。この場合には、1ヶ月待っても返事がこない場合の対応としては、上記の警告状でどのレベルまでの記載をしたかによります。
例えば、
大体は面談の申し入れがきますので、当方としては、その際にどのような要件を提示するのか(差し止めだけか、損害賠償まで求めるか、ライセンス許諾を提示するか等)を検討し、面談の際に考え方を示す必要があります。
2回目は、当方の主張を具体的に説明する必要があります。ただ、認めない理由として、具体的な要素を説明してきた場合(クレーム範囲と侵害品の関連性、対象特許の瑕疵の指摘等)には、これに対する反論を明確に記載する必要があり、当方での準備内容の如何では時間を要する場合も考慮しておくべきですので、警告状を出した時点で、早急に対応の準備は整えておくことですね。
(この章続く)