-その(4) ライセンス契約について-(1)
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
などなど、かなり多くの問題解決に悩んでおられます。 そこで、今回は、これらの課題についてご説明をしていくことにします。
(1)
相手方(ライセンサー)がこちら側(ライセンシー)の承諾なしに何時の間にか変わっていた。契約上は権利および契約の譲渡については触れていないがどのように対処すればよいか
「回答」
本来なら、契約締結時に締結後における契約当事者の変動への対応策を講じておく必要があります。昨今、企業間において企業合併・買収が頻繁に行われている中で ライセンス契約の譲渡、契約上の権利義務の移転などにより、契約当事者に変動をきたすことがあります。ライセンス契約は、契約当事者間の信頼関係を踏まえて契約関係に入ったのですから、契約の有効期間中に、契約の当事者関係に変動があっても困らないように契約締結時には契約条項に十分気をつける必要があります。しかしながら、今回のように、権利および契約の譲渡を一方的にされた場合で、かつ、何らの連絡もなかった場合については、
i )
契約当事者の変更は、契約上重要な事項ですので、当該契約上、「完全合意」(Entire Agreement)条項があれば、契約当事者の変更は契約修正事項(Modification)に該当するため、両者の合意が前提となりますので、この旨、相手に確認し、新たな契約当事者の詳細な概要(ライセンサーとの関係等)を連絡させる必要があります。但し、契約上の準拠法が米国などになっている場合には、米国における契約法の概念(合併など事業とともになされる契約譲渡についてどう解釈するか)をチェックする必要があるように思われます。
ii)
また、契約違反として解除の申し込みを行うことも可能と存じます。
iii)
新たな契約当事者との間で契約を続行する意思があれば、当事者の変更および同じ契約条件でライセンス契約を続行することについて確認する契約を締結する必要があります。
iv)
更に、対象特許についてもライセンサーから新たな契約当事者に権利が移転しているならば、各国の特許庁に対しても名義変更の手続きを要請すべきです。
(2)
ライセンス対象特許(日本がテリトリー)の所有者が途中で変更になっているにも拘らず、日本の特許原簿では名義変更がなされていない。このような場合、相手方 (ライセンサー)に対してどのような要求をすべきか。
「回答」
この場合も上記(1)の場合と同様ですね。権利者が変更になった場合の処置について当初の契約には触れていなくとも、対象特許の権利者が変更になった場合について は、上記(1)と同様に考えてください。日本の特許法上は、特許の権利者は登録が発 生要件ですので、登録を信じて行為を起こした第三者には対抗できない場合が生じ ますので、迅速に変更の手続きを要求すべきです。
(3)
ライセンス契約締結後、ライセンス対象特許の改良発明をしたが、全て相手方(ラ イセンサー)に権利がいくような条項になっている。どうにかならないか。
「回答」
改良発明を全てライセンサーの権利に帰するような内容の条件を課されている場 合には、日本、米国、欧州に限らず、独占禁止法上の不公正な取引条件に該当しますので、準拠法が規定されている国の公正取引委員会(国により呼び名も変わりますが)に訴えることを考えてみてはどうでしょうか。本来なら、契約条件交渉時点でこのような条件を要求してくるライセンサーに対して、独占禁止法上問題がある点を主張すべきですので、今後は、力関係に遠慮するのではなく堂々と相互性(mutuality)の精神で交渉を進めて欲しいものです。
(この章続く)