-その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
また、研究および開発のレベルになると、お互い、技術情報や実験データのやりとり並びに研究成果の交換や発明が生まれるケースも十分考えられます。ここで、留意しなければならないのは、まず、米国の企業や大学との共同研究・開発契約において、上記技術情報や実験データ(特に米国側から日本企業または日本企業から派遣されている研究者に開示される場合)については、輸出管理規制の対象にはならないのかどうかの確認(これを怠ると産業スパイ法による罰則の対象となるリスクがあります)が必要となります。また、当然に米国で発明が生じた場合に米国側の単独となる場合は別として日本企業との共有になる場合に、当該発明を日本側の研究者に開示するにあたっては米国特許法のルールの対象となりますので、この点も十分理解した上で対応することが肝要です。
それぞれの国における共同研究開発に対する独占禁止法の考え方を以下にご説明しておきましょう。
司法省「研究者のための共同事業に関する反トラストガイド」
(19808 Antitrust Guide Concerning Research Joint Ventures)
共同研究に関する反トラスト法の分析を行ったもので、共同研究事業の本質的要素、共同研究に付随する制限、共同研究への参加および成果に係るアクセスに関する制限について分析しております。基本的な考え方は日本における独占禁止法と余り変わらないと存じます。
(National Cooperative Research Act of 1984)
共同研究開発の反トラスト法上の適法性は「合理の原則」(Rule of Reason)により判断されることを明示しております。共同研究開発契約の届出制度が設けられており、司法省および連邦取引委員会に届け出られた共同研究開発契約が反トラスト違反とされた場合でも、実損害額までの賠償で済むことになり、クレイトン法による懲罰的賠償(三倍損害賠償)の適用はないと思われます。
本法は、1993年に改正され、国家共同研究生産法(National Cooperative Research and Production Act)となり、共同研究開発以外にも、新たに共同生産も対象となりました。
(1988 Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations)
ジョイントベンチャー一般について、合理の原則を用いて分析することとしております。 本ガイドラインは、1995年に改正され、積極的な米国反トラスト法の域外適用を打ち出しています。
EU
「研究・開発に関する協定の類型的適用免除規則」
(2010,OJL335/36)
製品若しくは方法に係る研究・開発の成果の共同利用が、個々の事業者の研究・開発の促進を加速させ、EU産業の国際的競争力の強化、経済成長の確保に連なるとの認識において適用除外は認められる(規則第1条第1項)。
その適用範囲は、共同の研究・開発活動(ノウハウの獲得、理論的分析の実施、組織的実験、必要な施設の設置と知的財産権を取得することを含む)に従事すること、共同の当該研究・開発活動の成果の利用となっている。
当該共同研究・開発に関する契約等が、欧州運営条約(TFEU)第101条第1項から適用場外となる条件は、
契約当事者の2者以上の製造に係る製品の共同市場若しくはその重要 部分において、シェアーが25%を超えない場合には、最大7年間の適用除外が認められる。25%~30%の場合は、それまでの期間プラス2年間、30%超の場合は、それまでの期間プラス1年間となる。
共同利用に係る協定には期間の制限がない。ただし、共同開発の期間は、当該成果に係る技術若しくは製品が上市後7年を超えることはできない。7年の後の共同開発は関連市場でのシェアーが25%を超えない限度で認められる。
終了後において、契約者独自の、又は、第三者との共同研究開発活動を 妨げるような制限
法に関する他の契約者の知的財産権の有効性を争わない義務
である製法の使用回数の制限
●注意すべき点としては、
まず、
以 上