-その(2) 技術移転に対する規制
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
当該規制は、輸出管理改革法(輸出管理法は2011年失効)という法律を履行するために制定されています。規制、 対象範囲は非常に広いですが、下記に述べるように技術の海外への持ち出しについても対象とされます。
輸出管理規則に基づき輸出ライセンスが必要であるか否かを知るには、扱う品目、又は行為が当該規制の対象となるかどうかをまず知る必要がありますが、下記のように、
となっているため、米国で開発された技術は「みなし輸出」として規制の対象となります。
ただし、下記のものは規制対象から除かれます。すなわち、
→米国特許商標庁(以下PTOと省略。)による外国特許出願の許可の対象となる事項は、これに該当するため、対象から外れます。
対象かどうかの判断は、対象事項が管理規制の対象事項の分類を示すCCL(the Commercial Control List:通商管理番号リスト)上のECCNs (the Export Control Classification Numbers:輸出管理分類番号)を割り 振られているかどうかを確認する必要があります。発明や研究成果につい ては、CCLリスト記載の品目の開発、生産、または使用に必要とされる技 術の輸出は、その品目の輸出と同様に扱われます。
次に確認すべき事項は、実施しようとしている事項が、10項目の一般禁止 事項に該当するかどうかです。皆様に関係する技術関連事項は以下の3点についてです。
技術もしくはソフトウエアの「発表」は、以下の態様によってなされる。
規制における「輸出」の概念は相当広くなっています。このため、米国でなされた発明を日本に伝送すること、また、米国でなされた発明を、米国内で永住権をもたない日本人に伝えること、更に、米国でなされた発明の特許出願の是非を、その発明に関与していない日本人駐在員に相談すること等は全て「輸出」(みなし輸出)に該当することになります。
ライセンスが必要とされる場合には、15CFR748に従ってライセンスを得ま す。当該手続きについては、インターネット上から一部のフォームの取得も可能ですし、15CFR748を補充するガイドラインが輸出管理局から発行されています。直接にアクセスはしておりませんが、当該ガイドラインによりますと、外国人(日本人駐在員)のvisa、出入国記録、技術の使途などの説明を要求しているとのことです。
ただし、この段階でライセンスを取得していれば、外国出願時点で改めてライセンスを取得する必要はないので、早めに取得することをお勧めします。
出願前にライセンスを取得するには、その申請をPTOにする(37CFRS 5.13)。通常問題がなければ申請から5~10日以内にライセンスが得られる。
当該ライセンスは、申請書で開示された情報の範囲で修正、補充、分割等が できますが、受領証の制限のないライセンスでは、許可された発明の本質が変更ない限度で追加も可能です。これ以外では、追加のライセンスを別途取 得する必要があるようです。
管理規制:米国にある技術全てを対象
例えば、米国に輸出された外国でなされた発明を再び外国に輸出する場 合には、特許法上の外国出願ライセンスの問題はないですが、管理規制の対象となります。
特にこの条項では、外国人(企業、研究機関を含め)の利益のために、米国内で企業秘密(営業上、技術上の秘密情報)を漏洩し、利用して、国内の所有者の利益を害することに対する罰則を規定しております。日本における不正競争防止法がこれに該当すると考えてよいでしょう。
従って、米国内で生まれた技術情報を、外国民に開示する場合には、当該法律の罰則が適用される恐れがありますので、必ず、上記で示したどちらかのライセンスの取得が必要です。
Economic Espionageとして、外国民のために企業秘密を漏洩したものに対する刑事罰を規定しています。
Theft of Trade Secretsとして、企業秘密の所有者以外の者の利益のために企業秘密を漏洩し、利用した場合の刑事罰を規定しております。
(この章続く)