国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
この定義から、米国法上、「契約」であるとするためには、以下の3つの要件を充たす必要があります。
契約違反に対する救済を契約当事者のいかなる利益を保護するかという観点から3つに分類しております。この基本的な考え方は、裁判所が損害賠償を命じる場合にもその内容を規定することになります。
リステイトメント344条(救済方法の目的):
契約が履行されていれば受約者がおかれていたと思われる地位に受約者をおくことによって交換取引の利益を取得する利益
契約を締結していなければ受約者がおかれていたと思われる地位に受約者をおくことにより、契約に対する信頼から生じた損失を補填される利益
受約者が相手方に与えた利益を自己のものに回復する利益
「実例」
(米国)
(日本)
効力発生
効力発生
(この章続く)