ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
その交渉過程において、法制上、相手の行い、主張、要求がおかしい場合には、おかしいと主張することは、ビジネスチャンス云々のことではなく、それぞれの国内法上、当然の権利主張として認められているのです。従って、最低、これからご説明する点についてはご理解いただいた上で、今後のビジネス展開の参考にしていただきたく思います。
→特許権が有効である国における地域の限定
→特許の実施(製造・使用・販売)を一定技術分野に限定
または実施の範囲を製造とか販売などに限定
1) ライセンサーとの共有とすること
2) ライセンサーに相応の対価で譲渡すること
3) ライセンシーが特許出願を希望しない国・地域について、
ライセンサーに特許出願をする権利を与えること
4) ライセンサーに対して非独占のライセンスを与えること
1) 最善実施努力義務
2) 秘密保持義務
3) 一方的解約条件→ライセンシーが支払い不能等による履行不能の場合