ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
ただし、当該黙示のライセンスが許諾されているかどうかは、当該ライセンス契約の趣旨、その他関係事項を総合的に参酌して決定されるため、ライセンサーとしては、当該契約では明確に規定しておくほうがよいでしょう(ライセンス契約の事例(1)を参照)。
一概にノウハウライセンスといっても、実務的観点からみても種々の検討課題が残っております。ここで、法制上、ノウハウとはどのような要素が必要であるかの定義づけをご紹介しましょう。
ノウハウ技術の所有者は、これを活用したい場合には、必ず、上記のような点に注意して欲しいと存じます。
ライセンスの許諾をする側、受ける側双方に事前に種々の調査(相手企業のレベル、ポリシー、対象技術の評価、権利調査等)をしておくことが肝要ですが、特に対価についての調査はできる限り実施されることをお勧めします。
以前には、対価の基準(所謂相場)が発明協会等から出されており、それをベースに交渉をもつことが多く、互いにそれで満足していた感がありましたが、昨今では、高い対価の傾向が現れており、一部においては定着しつつあります(特許庁の調査結果を纏めた「令和元年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書:特許の技術的価値の評価指標策定のための実施料率データベースの有り方に関する調査研究」をご参照下さい。)。
その理由としては、
上記の観点からみた場合、相場はこれ位(相場とは、独占か非独占か、再実施がついているかどうか等の条件設定により、基準レベルは大体これ位という見方)という考え方はなくなってきているため、ライセンサー、ライセンシーのそれぞれの立場による対価交渉が重要になってきております。
まず、ライセンサーとしては以下のような立場を考慮し対価を要求することになり ます。
製造・販売等以外の手段による企業収益の増加を図る。また、余剰・遊休技術・知的財産権の商品化を図り、ライセンシングビジネスの対象として、収益の増加を図る。→このためには、ライセンスの対象技術または特許等がどのような価値があるかを想定する必要が生じます。
技術開発費、知的財産権の取得・維持費の回収を図る。また、ライセンスの許諾により取得した対価は、新規プロジェクトへの資金源となり得る。→最低レベルとしても、当該技術または特許等に要した費用を回収するためには、一時金でのとりきりではどの位、実施料にしたら、対象技術等を実施して得られるであろう対象製品の市場での位置づけ(例えば、同種の製品または分野での総売上に対して、何%のシェアーが獲得できるか等)を想定して、何%の実施料を要求すべきかを想定することとなります。
他社の技術・知的財産権のライセンスを取得する対価の支払いの、クロスライセンス契約の締結に充当する。また、ライセンシーからのフィードバック、グラントバックされるライセンシーの改良技術の価値をも考慮する。→総合的な知財戦略方針を策定し、その中で、対象技術または特許等により、どれ位の収入を得れば、他の技術の導入に貢献できるかを総合的に判断する必要があります。
一方、ライセンシーは、以下のような立場を考慮し、ライセンサーから要求を受けた対価案を検討することになります。
自ら研究開発を行う場合の費用とライセンスを取得するために要する対価とを比較して、コストパーフォーマンス、実施利益を考慮する。
自ら研究開発を行うことなく、または、これを最短にしてHead Starterの地位を獲得するために必要な費用として十分にペイするかどうか。
自社で開発した後、又は、開発途上において、他社技術・知的財産権の存在が判明した場合に、権利侵害対策として対価を考える。これは、自社技術・自社権利の補完のための費用であり、リーガルリスクマネージメントのための必要経費として考えられるか。