ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
今回は、事例(2)特許権者が方法特許を有し、装置メーカー(当該装置により得られた製品について方法特許以外にも汎用性のある装置の場合)にライセンスを許諾し、当該装置を購入したユーザーが特許権者の方法特許を実施する場合のケースについてご説明しましょう。
この場合、まず、特許権者からの侵害警告状に対して、装置メーカーはその回答状の中に、これまで製造販売してきた装置の台数を詳細に回答してしまっており、自明的に侵害を認めるような事態になっておりました。後の章でもご説明しますが、侵害についての警告状に対しては、慎重に対処すべきであり、早々に侵害を認めるような回答は避けるべきでした(ただ、当該装置メーカーは特許権者とも取引関係にあり、良好な関係を継続するために安易な妥協をしたようです)。
従って、かかる場合は、侵害有無を今更主張しても解決にはならないため、権利者から要求を受けた実施料額に対する値下げの合理的理由を主張し、少しでも装置メーカーの負担を軽減させることが重要なポイントとなります。
その論点のポイントは、
となります。
具体的な交渉結果、
判例等を調べても明確な回答はないのが実情(見解が分かれている)です。現実には、当該プリンターメーカーは、特許権者からの警告状に対して、OEM製造したプリンターの台数を回答状で詳細に明かしていること、更に、当該米国連携企業との基本契約でも特許係争が生じても、当該プリンターメーカーで自己の費用と責任で解決することと規定されており、現状では、打開の方法が見つからないという状態です。
恐らく、当該プリンターメーカーは、このように当該プリンターを購入したユーザーが実施することになる方法特許について問題になるとは、夢にも思わなかったに違いありません。現状打開の方策としては、(1)上記にも述べたように、日本で製造したプリンターを輸出すること(実際の米国の当該プリンター購入者は特許権者の方法特許を実施しない場合)が果たして、日本の方法特許の侵害になるのかどうかを裁判で争い、白黒を明確にさせる、(2)警告状で回答した中にOEM製造品についての詳細を説明してしまったため、侵害を暗に認めたような形になっているため、争ったとしても、白黒がつくか、つまり、プリンターメーカーにとって有利な判決がでるかどうか、はなはだ疑問であるため、実施許諾を受けることを承諾し、実施料についての減額の面で少しでも負担が軽減するような交渉をもつ、のどちらかしか選択肢はないようです。
現実には、実施料をかなり減額させることにより、当該OEM製品についても実施料を支払う道をメーカーは選択しました。
このような事例を踏まえて注意する点は、