契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
共同研究開発では、大抵の場合、秘密保持契約下で開示を受けた側が当該技術の応用または適用可能性(自社が所有している製品への適用、自社が所有している技術との融合等)を検討するケースが多いようです。
まず、
(1)相手方からの製品購入
(2)秘密保持義務
(3)第三者への実施許諾の制限等
原則:受託者側
(1)委託者から取得した情報及び成果に関する秘密保持義務
(2)受託者による成果の無断使用禁止
委託研究開発契約の場合には、上記に示したようにほとんど経済的なメリットとリスクは委託者がかぶることになります。かかる場合の受託者のメリットは受託による報酬の確保ということになりますが、最近では、研究成果についての要求(特に受託者が大学等の場合:成果の学会発表及び発明者としての地位の確保等)が多くなってきております。研究成果が画期的な場合には、委託者としても受託者(特に大学の研究者)の要望を聞きいれる場合も多いようです。