契約の必要性について -秘密保持契約-
その他の知的財産法解説:目次
- はじめに ―法務部門開設の案内およびその趣旨
- なぜ、書面による取り決めが必要になるのか(概説説明)
- 契約の必要性について -秘密保持契約-
- 契約の必要性について -共同研究(開発)契約-
- 契約の必要性について -オプション契約-
- 契約の必要性について -共同出願取扱契約-
- 契約の必要性について -下請契約と製造委託契約の違いについて-
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(1)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(2)
- ライセンス契約(特許およびノウハウ)について -その(3)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(1)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(2)
- ライセンス契約及び共同研究契約と独占禁止法との関連について-その(3)
- 国際契約を締結するにあたって法制上の留意点-その(1) 米国における契約の概念
- -その(2) 技術移転に対する規制
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(1)
- -その(3) 秘密保持契約および共同研究開発契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(1)
- -その(4) ライセンス契約について-(2)
- -その(4) ライセンス契約について-(3)
- -その(4) ライセンス契約について-(4)
- -その(4) ライセンス契約について-(5)
- -その(4) ライセンス契約について-(6)
- -その(4) ライセンス契約について-(7)
- -その(4) ライセンス契約について-(8)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(1)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(2)
- 特許侵害訴訟(特に日米比較を中心)について-(3)
- 不正競争防止法について-(1)
- 不正競争防止法について-(2)
- 著作権について
事例 :皆様の論文内容をみたり、公開公報をみたりした第三者(大半は企業)が、その内容に興味を示し、技術の検討をしたいから情報やデータを見せてほしいとアクセスしてきた場合、どうしますか?
→上記でも申しましたように、ご自分の技術が評価されることはいいことですが、それで満足して何もかも開示してしまっては元も子もなくなります。
・ 第一段階として、公開した情報のみを開示することも手段の一つです。
・ 第二段階として、相手側がかなり興味を示し、本格的に検討したい(次のステップとして共同研究等に発展可能性が高い)という強い希望を示した場合には、秘密情報やサンプルを開示・提供することになります。
→第一段階では、公開したものばかりを開示するわけですが、簡単な覚書または書面を交わしておくべきです。即ち、いったきりでは開示者にとって何もメリットはないわけですから、相手方への義務として、検討した結果を何日以内(この場合には大抵30日以内が多い)に連絡するように要求します。検討結果、さらに本格的な評価をしたいという意思表示があれば、第二段階に移行し、秘密保持契約を締結することになります。
→第二段階では、秘密保持契約を締結することになりますが、その留意点についてお話します。