不正競争防止法2条1項3号は、他人の商品の形態を模倣する行為を不正競争行為として規定しています。 そのため、商品の形態は、たとえ意匠権を取得していなかったとしても、本号によってある程度保護されます。 ただし、以下の点に注意が必要です。
たまたま形態が似てしまった場合には、本号の規制は及びません。
本号は、基本的には商品形態のデッドコピーを規制するための規定であり、類似の形態までは規 制できません。
発売から3年を越えた期間保護したい場合には、事前に意匠権を取得しておく必要があります。
【意匠権と形態模倣規制】不正競争防止法の形態模倣規制によって商品形態の模倣はある程度規制できます。しかし、形態模倣規制は、期間が最初の販売日から3年と限られており、規制できる範囲も意匠権侵害の場合ほど広くはありません。そのため、重要なデザインについては意匠権を取得しておくことが必要です。
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不正競争防止法2条1項3号は、他人の商品の形態を模倣する行為を不正競争行為として規定しています。 そのため、商品の形態は、たとえ意匠権を取得していなかったとしても、本号によってある程度保護されます。 ただし、以下の点に注意が必要です。
(1)意図的な模倣に対してしか規制が及びません。
たまたま形態が似てしまった場合には、本号の規制は及びません。
(2)類似の形態にまで規制が及びません。
本号は、基本的には商品形態のデッドコピーを規制するための規定であり、類似の形態までは規
制できません。
(3)最初に発売した日から3年しか規制できません。
発売から3年を越えた期間保護したい場合には、事前に意匠権を取得しておく必要があります。
【意匠権と形態模倣規制】
不正競争防止法の形態模倣規制によって商品形態の模倣はある程度規制できます。しかし、形態模倣規制は、期間が最初の販売日から3年と限られており、規制できる範囲も意匠権侵害の場合ほど広くはありません。そのため、重要なデザインについては意匠権を取得しておくことが必要です。