特許が付与される発明
特許制度のあらまし:目次
- 特許出願をする目的・利益および知財戦略
- 特許取得手続の流れ
- 特許が付与される発明
- (1)特許法上の「発明」であること(特許法第29条第1項柱書)
- (2) 産業上の利用性を有すること(特許法第29条第1項柱書)
- (3) 新規性を有すること(特許法第29条第1項)
- (4) 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)
- (5) 先願の発明であること(特許法第39条)
- (6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと(特許法第29条の2)
- (7) 公序良俗等を害するおそれがないこと(特許法第32条)
- 先行技術調査
- アイデアの着想から特許出願まで
- 発明者の法的地位・共同発明の場合の注意点
- 1.発明者の法的地位・職務発明制度
- 2.共同発明の場合の注意点
- 新規性喪失の例外
- 1.発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について
- 2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにあたり研究者が注意すべき事項
- 国内優先権制度の活用
- 1.国内優先権制度
- 2.国内優先権の要件
- 3.国内優先権の主張の効果
- 4.国内優先権制度の活用
- 5.国内優先権制度における留意点
- 特許出願の分割
- 出願公開および補償金請求権
- 出願審査請求、早期審査・スーパー早期審査・早期審理
- 拒絶理由通知・拒絶査定とその対応
- 特許取得・維持のための料金
- 特許異議の申立て制度
- 特許無効審判・侵害訴訟
- 海外での権利取得
特許法の目的は、発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することです(特許法第1条)。
この目的のため、発明を開示する代償として特許権を付与することにより、特許権者に一定期間発明を独占的に実施する権利を与え、新技術の開発の保護、育成を図っています。
しかし、どのような発明にも特許権を付与すると、特許権の乱立等により、かえって産業活動を阻害することになります。
このため、特許法では、特許法上の発明(保護対象)を定義し、かつ新規性、進歩性、産業上の利用性などの一定の要件が満たされる発明についてのみ、特許が付与されることを規定しています。
技術者・研究者が、どのような発明に特許が与えられるのかを知っていれば、技術開発の効率をより一層高めることができます。
特許が付与されるための実体的要件
特許が付与されるためには、発明が、以下のような実体的要件を満たしている必要があります。
(1) 特許法上の「発明」であること
(2) 産業上の利用性を有すること
(3) 新規性を有すること
(4) 進歩性を有すること
(5) 先願の発明であること
(6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと
(7) 公序良俗等を害するおそれがないこと
Last Update: April 23, 2021