(2) 産業上の利用性を有すること(特許法第29条第1項柱書)
特許制度のあらまし:目次
- 特許出願をする目的・利益および知財戦略
- 特許取得手続の流れ
- 特許が付与される発明
- (1)特許法上の「発明」であること(特許法第29条第1項柱書)
- (2) 産業上の利用性を有すること(特許法第29条第1項柱書)
- (3) 新規性を有すること(特許法第29条第1項)
- (4) 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)
- (5) 先願の発明であること(特許法第39条)
- (6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと(特許法第29条の2)
- (7) 公序良俗等を害するおそれがないこと(特許法第32条)
- 先行技術調査
- アイデアの着想から特許出願まで
- 発明者の法的地位・共同発明の場合の注意点
- 1.発明者の法的地位・職務発明制度
- 2.共同発明の場合の注意点
- 新規性喪失の例外
- 1.発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について
- 2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにあたり研究者が注意すべき事項
- 国内優先権制度の活用
- 1.国内優先権制度
- 2.国内優先権の要件
- 3.国内優先権の主張の効果
- 4.国内優先権制度の活用
- 5.国内優先権制度における留意点
- 特許出願の分割
- 出願公開および補償金請求権
- 出願審査請求、早期審査・スーパー早期審査・早期審理
- 拒絶理由通知・拒絶査定とその対応
- 特許取得・維持のための料金
- 特許異議の申立て制度
- 特許無効審判・侵害訴訟
- 海外での権利取得
特許法は、産業の発達に寄与することを目的とするため、産業上の利用性を有する発明を特許の対象としています。ただ単に学術的・実験的にしか利用することができない発明は、産業の発達を図るという特許法の目的からして、保護することが適当ではないからです。
産業は、広義に解釈され、工業、鉱業、農業などの生産業だけでなく、サービス業、運輸業、通信業、金融業などの生産を伴わない非生産業も含まれます。
産業上の利用性が認められない発明には、以下の類型があります。
(a)人間を手術、治療または診断する方法の発明
(b)業として利用できない発明(例えば、喫煙方法などのように個人的にのみ利用される発明や、学術的・実験的にのみ利用される発明)
(c)理論的には実施が可能であっても、実際にはその実施が考えられない発明(例えば、オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフイルムで覆う方法)