(3) 新規性を有すること(特許法第29条第1項)
特許制度のあらまし:目次
- 特許出願をする目的・利益および知財戦略
- 特許取得手続の流れ
- 特許が付与される発明
- (1)特許法上の「発明」であること(特許法第29条第1項柱書)
- (2) 産業上の利用性を有すること(特許法第29条第1項柱書)
- (3) 新規性を有すること(特許法第29条第1項)
- (4) 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)
- (5) 先願の発明であること(特許法第39条)
- (6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと(特許法第29条の2)
- (7) 公序良俗等を害するおそれがないこと(特許法第32条)
- 先行技術調査
- アイデアの着想から特許出願まで
- 発明者の法的地位・共同発明の場合の注意点
- 1.発明者の法的地位・職務発明制度
- 2.共同発明の場合の注意点
- 新規性喪失の例外
- 1.発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について
- 2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにあたり研究者が注意すべき事項
- 国内優先権制度の活用
- 1.国内優先権制度
- 2.国内優先権の要件
- 3.国内優先権の主張の効果
- 4.国内優先権制度の活用
- 5.国内優先権制度における留意点
- 特許出願の分割
- 出願公開および補償金請求権
- 出願審査請求、早期審査・スーパー早期審査・早期審理
- 拒絶理由通知・拒絶査定とその対応
- 特許取得・維持のための料金
- 特許異議の申立て制度
- 特許無効審判・侵害訴訟
- 海外での権利取得
特許を受けることができる発明は、今までにない「新しいもの」でなければなりません。特許は発明の公開の代償として付与されるものですから、特許が付与される発明には、新しさ、すなわち新規性が要求されます。すでに誰もが知っているような発明に特許権という独占権を与えることは、社会にとって百害あって一利もないからです
新規性がないとされる発明は、下記の3つに分けて規定されています。
(a)特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明(第1号)
(例えば、テレビで放映、発表)
(b) 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明(第2号)
(例えば、店で販売、製造工程を不特定人が見学)
(c) 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第3号)
(例えば、日本国内又は外国において公表された特許公報、研究論文、書籍、CD-ROMなどに掲載、インターネット上で公開)
新規性があるか否かは、出願の時点で判断されます。出願した日だけでなく、時・分も問題となります。
公然とは、発明者又は出願人のために秘密にすべき関係のない人(守秘義務のない人で、不特定人と言います)に公になることを言います。
頒布とは、刊行物が不特定多数の者に見えるような状態におかれることをいい、現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要としません。
新規性喪失の例外
たとえ自分が完成した発明であっても、自らの手で特許出願前に「公然知られた発明」又は「公然実施をされた発明」などにしてしまった場合は、新規性がない発明として特許を受けることができませんので、注意が必要です。ただしこのような場合、新規性には例外規定(特許法第30条)があり、上記(a)~(c)に該当するに至った発明でも、一定の要件を満たす場合はこれらに該当するに至らなかったものとみなされます(詳細は「新規性喪失の例外」をご参照ください)。