(6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと(特許法第29条の2)
特許制度のあらまし:目次
- 特許出願をする目的・利益および知財戦略
- 特許取得手続の流れ
- 特許が付与される発明
- (1)特許法上の「発明」であること(特許法第29条第1項柱書)
- (2) 産業上の利用性を有すること(特許法第29条第1項柱書)
- (3) 新規性を有すること(特許法第29条第1項)
- (4) 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)
- (5) 先願の発明であること(特許法第39条)
- (6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと(特許法第29条の2)
- (7) 公序良俗等を害するおそれがないこと(特許法第32条)
- 先行技術調査
- アイデアの着想から特許出願まで
- 発明者の法的地位・共同発明の場合の注意点
- 1.発明者の法的地位・職務発明制度
- 2.共同発明の場合の注意点
- 新規性喪失の例外
- 1.発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について
- 2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにあたり研究者が注意すべき事項
- 国内優先権制度の活用
- 1.国内優先権制度
- 2.国内優先権の要件
- 3.国内優先権の主張の効果
- 4.国内優先権制度の活用
- 5.国内優先権制度における留意点
- 特許出願の分割
- 出願公開および補償金請求権
- 出願審査請求、早期審査・スーパー早期審査・早期審理
- 拒絶理由通知・拒絶査定とその対応
- 特許取得・維持のための料金
- 特許異議の申立て制度
- 特許無効審判・侵害訴訟
- 海外での権利取得
先願の出願公開又は特許掲載公報の発行より前に出願された後願であっても、その発明が先願の出願当初の明細書又は図面に記載された発明と同一である場合には、後願の出願公開又は特許掲載公報の発行が行われても、何ら新しい技術を公開するものではありません。このような後願の発明に特許を付与することは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当ではないので、このような後願の発明に特許は付与されません。
特許法第29条の2の規定は、発明者又は後願出願時の出願人が、先願と後願で一致している場合には適用されません。したがって、先願の明細書に記載された発明を先願の出願公開等の前に出願する場合、後願の出願時点で先願と後願の出願人が同一であれば、第29条の2により後願が拒絶されることはありません。
ただし、研究が一段落していない状態で先願を出願し、その先願が後願の出願までに出願公開等された場合には、関連する後願発明は先願に対して新規性や進歩性を要求されますので、自己の先願により後願が拒絶されることがあります。
したがって、技術者・研究者は、技術開発のどの段階で特許出願を行うかについて、注意深く判断する必要があります。