1.発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について
特許制度のあらまし:目次
- 特許出願をする目的・利益および知財戦略
- 特許取得手続の流れ
- 特許が付与される発明
- (1)特許法上の「発明」であること(特許法第29条第1項柱書)
- (2) 産業上の利用性を有すること(特許法第29条第1項柱書)
- (3) 新規性を有すること(特許法第29条第1項)
- (4) 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)
- (5) 先願の発明であること(特許法第39条)
- (6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと(特許法第29条の2)
- (7) 公序良俗等を害するおそれがないこと(特許法第32条)
- 先行技術調査
- アイデアの着想から特許出願まで
- 発明者の法的地位・共同発明の場合の注意点
- 1.発明者の法的地位・職務発明制度
- 2.共同発明の場合の注意点
- 新規性喪失の例外
- 1.発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について
- 2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにあたり研究者が注意すべき事項
- 国内優先権制度の活用
- 1.国内優先権制度
- 2.国内優先権の要件
- 3.国内優先権の主張の効果
- 4.国内優先権制度の活用
- 5.国内優先権制度における留意点
- 特許出願の分割
- 出願公開および補償金請求権
- 出願審査請求、早期審査・スーパー早期審査・早期審理
- 拒絶理由通知・拒絶査定とその対応
- 特許取得・維持のための料金
- 特許異議の申立て制度
- 特許無効審判・侵害訴訟
- 海外での権利取得
(1)規定の目的
発明を公表した場合にはその発明の新規性がなくなり、特許を受けることができなくなります。研究者は学会等で自己の研究成果を発表する機会が多いのですが、学会発表した技術内容(発明)は新規性を失うことになり、特許出願前にその発表が行われた場合には、その発表内容に係る発明についての出願は拒絶されることになります。
これは、学会発表だけに限られず、発明が刊行物に掲載された場合、研究開発コンソーシアムにおける勉強会での口頭発表を行った場合、発明がインターネットやテレビ等で公表された場合、発明品が博覧会に出品された場合も、その発明の新規性が失われる可能性があります。
そこで、特許法第30条において、これらの発明についても妥当な保護を与えるために、学会発表等により新規性を失った発明であっても、一定の場合には例外的に新規性を失わなかったものとして取り扱うこととしています。
(2) どのような公開(新規性喪失)が例外的に扱われるか
発明の新規性喪失の例外規定は、例えば、以下のような特許を受ける権利を有する者の行為に起因して、又は、発明者等の意に反して新規性を失った場合に、その適用を受けることができます。なお、特許庁等への出願行為に起因して特許公報等に掲載されて新規性を喪失した発明については、当該出願行為が特許を受ける権利を有する者の行為に起因した行為であっても、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができません。
・試験を行うことにより新規性を喪失した(公開された)場合については、例えば、航空機に係る発明の試験飛行を行う場合、屋外で使用する塗料に係る発明の耐候性試験を行う場合等、完成した発明の技術的効果を確認するための試験に限らず、発明品の売れ行きをみるための試験、宣伝的な効果を目的とした試験等も該当します。
・学会発表について、例えば、文書としては、原稿的なもの、スライド、掛け図等も含まれます。また、予稿集が学会発表の日より前に公開された場合には、後述の(3)[1]における1年の起算日が予稿集発行の日となります(学会発表の日ではありません)。
新規性を失った行為が上記[1]~[8]等の行為に該当しても、それだけでは適用を受けることはできません。すなわち、その適用を受けるためには、下記[1]~[3]全ての手続きを行うことが必要です。
上記「証明する書面」には、例えば、以下の行為により新規性を喪失した(発明が公開された)場合、以下の内容が証明されていることが必要です。
・なお、特許を受ける権利を有する者(発明者等)の意に反して発明が公開された場合にも、発明の公開日から1年以内に特許出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができます。(この場合には、上述したように、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面の提出や、「証明する書面」の提出は必要ありません。)
・意に反して公開されたことはいつでも意見書や上申書等で主張でき、例えば、審査官からの拒絶理由通知への応答時に証拠を提出して主張することができますので、証拠を保存しておくことが必要です。
・「意に反して」の例としては、権利者と公開者との間に秘密保持に関する契約があったにもかかわらず公開者が公開した場合や、公開者の脅迫又はスパイ行為等によって公開された場合等が挙げられます。
その他詳細については、特許庁HP内の「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」をご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/hatumei_reigai/h30_tebiki.pdf
Last Update: May 17, 2021