2.国内優先権の要件
特許制度のあらまし:目次
- 特許出願をする目的・利益および知財戦略
- 特許取得手続の流れ
- 特許が付与される発明
- (1)特許法上の「発明」であること(特許法第29条第1項柱書)
- (2) 産業上の利用性を有すること(特許法第29条第1項柱書)
- (3) 新規性を有すること(特許法第29条第1項)
- (4) 進歩性を有すること(特許法第29条第2項)
- (5) 先願の発明であること(特許法第39条)
- (6) 出願後に公開された先願の明細書に記載された発明ではないこと(特許法第29条の2)
- (7) 公序良俗等を害するおそれがないこと(特許法第32条)
- 先行技術調査
- アイデアの着想から特許出願まで
- 発明者の法的地位・共同発明の場合の注意点
- 1.発明者の法的地位・職務発明制度
- 2.共同発明の場合の注意点
- 新規性喪失の例外
- 1.発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)について
- 2.発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにあたり研究者が注意すべき事項
- 国内優先権制度の活用
- 1.国内優先権制度
- 2.国内優先権の要件
- 3.国内優先権の主張の効果
- 4.国内優先権制度の活用
- 5.国内優先権制度における留意点
- 特許出願の分割
- 出願公開および補償金請求権
- 出願審査請求、早期審査・スーパー早期審査・早期審理
- 拒絶理由通知・拒絶査定とその対応
- 特許取得・維持のための料金
- 特許異議の申立て制度
- 特許無効審判・侵害訴訟
- 海外での権利取得
(1)国内優先権の主張ができる者
国内優先権を主張できる者は、特許を受けようとする者であって先の出願の出願人(承継人を含む)です。従って、先の出願の出願人と後の出願の出願人とが、後の出願の時点において同一であることが必要です。
複数の出願人による出願(共同出願)の場合においても、先の出願の出願人と後の出願の出願人とは完全に一致していなければなりません。
(2)国内優先権主張出願ができる期間
国内優先権の主張を伴う後の出願ができる期間(優先期間)は、先の出願の日から1年です。(ただし、先の出願の日から1年以上経過して後の出願を行った場合でも、後の出願を先の出願の日から1年以内にすることができなかったことについて「正当な理由」があり、かつ、先の出願の日から1年2月以内に後の出願をしたときは、例外的に国内優先権の主張ができます。しかしながら、「正当な理由」は必ずしも認められるわけではないため、先の出願の日から1年以内に後の出願をすることをお勧めします。)
当所では、原則として、出願から数ヶ月後に、「国内優先権主張のお知らせ」を出願人様にお送りして、注意喚起させていただきます。
(3)国内優先権主張の基礎とすることができる先の出願
先の出願は、次に掲げる(i)~(iv)のいずれかに該当する場合を除き、国内優先権の主張の基礎とすることができます。すなわち、(i)~(iv)のいずれかに該当する先の出願を基礎として国内優先権を主張することはできません。
なお、国内優先権の主張の基礎とすることができる出願は、特許出願及び実用新案登録出願のみであって、意匠登録出願を国内優先権の主張の基礎とすることはできません。