海外での権利取得

2.標章の国際登録に関するマドリッド協定 についての議定書(マドリッド・プロトコル)

2)マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録とは

7.国際登録出願の注意点

議定書に基づく国際登録出願をお考えの場合、セントラルアタック(国際登録の基礎出願・登録への従属性)の危険性を考慮することが必要です。

(1)セントラルアタック(国際登録の基礎出願・登録への従属性)の危険性を考慮すること
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*セントラルアタックとは?
国際登録の日から5年以内に、国際登録の基礎となった商標登録出願等が拒絶、取下げ、若しくは放棄となった場合、又は基礎となった商標登録等が期間満了、無効若しくは取消しとなった場合には、取り消された範囲内で国際登録の全部又は一部が取り消されることです。商標登録出願等の指定商品・役務を減縮し登録になった場合も、商標登録等の商品・役務が減縮された範囲で、国際登録簿に記録された商品・役務が取消しとなります。
一方、国際登録日から何事もなく無事に5年が経過すれば、この適用は除外され、国際登録は、基礎出願または基礎登録から独立したものとなります。


 <Global Brand Databaseの活用>
・リンク先 https://branddb.wipo.int/branddb/en/

国際登録だけでなく、日本も含めた約60ヶ国以上の国内出願・登録が検索できます。同一チェック等の事前調査のツールとして活用できます。

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