EUTM出願には以下のメリットとデメリットがあります。 これらをよく検討されたうえで出願手続をとられることが必要です。 (1)メリット
(2)デメリット
拒絶の効力はEU加盟国27カ国全体に及ぶ 拒絶となった国を部分的に削除することはできません。ただし、拒絶理由がなかった国については、通常の各国出願に変換することができます。
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3.欧州共同体商標(EUTM)
2)EUTMのメリットとデメリット
EUTM出願には以下のメリットとデメリットがあります。
これらをよく検討されたうえで出願手続をとられることが必要です。
(1)メリット
*ただし、拒絶理由を受けた場合や第三者の異議申立てが認められた場合は、通常の各国出願に切り替える必要があり、逆にコストが高くなる危険性もあります。
(2)デメリット
拒絶の効力はEU加盟国27カ国全体に及ぶ
拒絶となった国を部分的に削除することはできません。ただし、拒絶理由がなかった国については、通常の各国出願に変換することができます。
商標権の譲渡は、27カ国一括の譲渡となります。
そのため同一・類似の商標が多数併存し、出願公告後に異議申立てを受ける危険性があります。
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