海外での権利取得

4.海外各国ごとの商標登録

9)米国の商標登録出願から登録までの手続

 

主務官庁:米国特許商標庁(USPTO)
    600 Dulany Street Alexandria, VA 22314
     https://www.uspto.gov/
 

* 米国は使用により商標権が発生する制度であり、連邦商標登録はその補完である。商標出願にあたっては、ⅰ)実際の使用、ⅱ)使用意思、ⅲ)本国出願・登録のいずれか(複数可)を基礎にする必要がある。なお、2021年12月18日施行の商標近代化法により、審査における不使用取消請求、出願に対する情報提供等が定められており、2022年12月1日より、拒絶応答期間が3 ヶ月(3 ヶ月延長可)になる予定。

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