日本で出願または登録された商標を基礎として、保護を求める締約国を指定した国際登録出願を日本特許庁を通じて国際事務局に行います。 国際登録を受けることにより、指定国官庁から1年(または、各国の宣言により18カ月)以内に拒絶の通報がされない限り、その指定国における商標権として保護を確保することができます。
【資料】 国際登録出願の手続の概略 (1)国際登録出願 次のような様式に従って、英語で作成したものを1通、日本特許庁審査業務部 国際商標出願室(電話:03-3581-1101 内線2671、2672)へ提出します。なお、2022年6月1日より電子出願ができるようになりました。 なお、米国を指定する場合には「標章を使用する意思の宣言書」を願書に添付しなければなりません。
(2)国際事務局による国際登録・国際公表 国際登録出願を行うと、日本特許庁は、 ①手数料(特許印紙による国内手数料)の納付 ②基礎登録または基礎出願と国際登録出願の記載事項の一致 を確認します。適正な場合は、証明・押印後に国際事務局へ送付します。 国際事務局は、方式審査を行い、要件を満たしている場合は、国際登録簿に登録し、国際標章公報で公表します。
国際登録証明書(特許庁による見本)
(3)国際事務局による指定国官庁への通報 国際事務局は、国際登録後、国際登録されたことを各指定国官庁に通報します。 (4)指定国における審査 国際事務局で国際登録されても、必ずしも指定国で商標が保護されるとは限りません。各指定国は各国法制に基づき、審査を行います。 各指定国が拒絶の通報ができる期間は、条約上、国際事務局が指定国に領域指定の通報を行った日から1年または18カ月以内に限られています。そのため、およそ18カ月の期間経過後もその通報がない場合は、通常保護が認められたこととなります。 なお、保護を明確にするため、現在では、拒絶の通報をしていない各指定国官庁には保護確定の通知が義務化されました。
*各国の商標の類否はどうなっているの?商標が類似するかどうかの基準は各国で異なります。日本で類似と判断されても、他の国では非類似と判断されることがしばしばあり、その逆もしかりです。 ●ディスクレーム制度 (権利不要求制度) とは? 商標の構成要素の一部について、独占権としての権利を要求しないことを認める制度をいいます。 引用された登録商標の一部がディスクレームされている場合には、 類否判断に影響を与えることがあります。なお、日本には、この制度はありません 。 ●コンセント制度とは? 当事者間で類似する商標が併存することに合意し、 その合意の効果が審査にも影響を与える制度をいいます。 他人の商標と類似するとして拒絶の通報を受けても、相手方と交渉を行い、合意が成立すれば、 合意文書(レター・オブ・コンセント)を指定国官庁に提出することにより、 その国で商標権を取得することができる場合があります。日本ではこの制度を採用していません。
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2.標章の国際登録に関するマドリッド協定 についての議定書(マドリッド・プロトコル)
2)マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録とは
3, どのような手続をとるのか?
日本で出願または登録された商標を基礎として、保護を求める締約国を指定した国際登録出願を日本特許庁を通じて国際事務局に行います。
国際登録を受けることにより、指定国官庁から1年(または、各国の宣言により18カ月)以内に拒絶の通報がされない限り、その指定国における商標権として保護を確保することができます。
【資料】 国際登録出願の手続の概略
(1)国際登録出願
次のような様式に従って、英語で作成したものを1通、日本特許庁審査業務部 国際商標出願室(電話:03-3581-1101 内線2671、2672)へ提出します。なお、2022年6月1日より電子出願ができるようになりました。
なお、米国を指定する場合には「標章を使用する意思の宣言書」を願書に添付しなければなりません。
(2)国際事務局による国際登録・国際公表
国際登録出願を行うと、日本特許庁は、
①手数料(特許印紙による国内手数料)の納付
②基礎登録または基礎出願と国際登録出願の記載事項の一致
を確認します。適正な場合は、証明・押印後に国際事務局へ送付します。
国際事務局は、方式審査を行い、要件を満たしている場合は、国際登録簿に登録し、国際標章公報で公表します。
国際登録日は、日本における商標法上の出願日に相当し、先願、後願の判断の基準日となるため重要です。
国際登録後、出願人には国際登録証明書が送付されます。
国際登録証明書(特許庁による見本)
(3)国際事務局による指定国官庁への通報
国際事務局は、国際登録後、国際登録されたことを各指定国官庁に通報します。
(4)指定国における審査
国際事務局で国際登録されても、必ずしも指定国で商標が保護されるとは限りません。各指定国は各国法制に基づき、審査を行います。
各指定国が拒絶の通報ができる期間は、条約上、国際事務局が指定国に領域指定の通報を行った日から1年または18カ月以内に限られています。そのため、およそ18カ月の期間経過後もその通報がない場合は、通常保護が認められたこととなります。
なお、保護を明確にするため、現在では、拒絶の通報をしていない各指定国官庁には保護確定の通知が義務化されました。
*各国の商標の類否はどうなっているの?商標が類似するかどうかの基準は各国で異なります。日本で類似と判断されても、他の国では非類似と判断されることがしばしばあり、その逆もしかりです。
●ディスクレーム制度 (権利不要求制度) とは?
商標の構成要素の一部について、独占権としての権利を要求しないことを認める制度をいいます。
引用された登録商標の一部がディスクレームされている場合には、
類否判断に影響を与えることがあります。なお、日本には、この制度はありません 。
●コンセント制度とは?
当事者間で類似する商標が併存することに合意し、
その合意の効果が審査にも影響を与える制度をいいます。
他人の商標と類似するとして拒絶の通報を受けても、相手方と交渉を行い、合意が成立すれば、
合意文書(レター・オブ・コンセント)を指定国官庁に提出することにより、
その国で商標権を取得することができる場合があります。日本ではこの制度を採用していません。
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