国際登録出願をする際には、日本特許庁および国際事務局への手数料の支払いが必要です。
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2.標章の国際登録に関するマドリッド協定 についての議定書(マドリッド・プロトコル)
2)マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録とは
4.手数料
国際登録出願をする際には、日本特許庁および国際事務局への手数料の支払いが必要です。
存続期間の更新 4,200円
事後指定 4,200円
名義変更 4,200円
モノクロ商標 653スイスフラン
色彩商標 903スイスフラン
※2022年5月現在で1スイスフランは約133円です。
②付加手数料(各指定国が受領します)
指定国ごとの手数料です。指定国数(個別手数料を定めている国を除く)に次の料金を乗じます。
1指定国につき 100スイスフラン
③追加手数料(各指定国が受領します)
指定する商品・役務の区分数が3区分を超えた場合に支払う追加の手数料です。
ただし、個別手数料を定めている国を除きます。
3区分を超えた1区分ごとに 100スイスフラン
④個別手数料
上記②③の手数料ではなく、独自の個別手数料を定めている国に支払う手数料です。
手数料の額は世界知的所有権機関(WIPO)のホームページで確認することが
できます。(https://madrid.wipo.int/feecalcapp/)
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