国際登録出願の時点で指定しなかった締約国を後から追加することが可能です。これを事後指定といいます。事後指定により、これらを追加して国際登録することが可能です。事後指定が認められますと、事後指定の日にそれらの締結国で直接出願したのと同様の効果が生じます。存続期間は事後指定の日ではなく国際登録日から起算して計算されます。 ただし、インドやフィリピン等の一部の国については、当該国において議定書の効力が発生する日以前の国際登録をもとに事後指定をすることができません。 なお、事後指定における商品および役務の範囲は、国際登録簿に記録されている範囲内に限られますので、注意が必要です。
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2.標章の国際登録に関するマドリッド協定 についての議定書(マドリッド・プロトコル)
2)マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録とは
5. 事後指定とは?
国際登録出願の時点で指定しなかった締約国を後から追加することが可能です。これを事後指定といいます。事後指定により、これらを追加して国際登録することが可能です。事後指定が認められますと、事後指定の日にそれらの締結国で直接出願したのと同様の効果が生じます。存続期間は事後指定の日ではなく国際登録日から起算して計算されます。
ただし、インドやフィリピン等の一部の国については、当該国において議定書の効力が発生する日以前の国際登録をもとに事後指定をすることができません。
なお、事後指定における商品および役務の範囲は、国際登録簿に記録されている範囲内に限られますので、注意が必要です。
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