議定書によるシステムを用いることにより、以下のようなメリットを受けることができます。 (1)一度の出願・事後指定で複数国に権利取得が可能 (2)複数国の商標権を一括して管理可能 (3)更新等の商標権維持が容易 (4)コストの低廉化が可能 (5)各国での審査期間が明確(1年または18カ月) (6)指定国ごとに指定商品(役務)の全部または一部について権利の譲渡が可能(国際事務局へ様式MM5の書類を提出)
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2.標章の国際登録に関するマドリッド協定 についての議定書(マドリッド・プロトコル)
2)マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録とは
6. 国際登録のメリット
議定書によるシステムを用いることにより、以下のようなメリットを受けることができます。
(1)一度の出願・事後指定で複数国に権利取得が可能
(2)複数国の商標権を一括して管理可能
(3)更新等の商標権維持が容易
(4)コストの低廉化が可能
(5)各国での審査期間が明確(1年または18カ月)
(6)指定国ごとに指定商品(役務)の全部または一部について権利の譲渡が可能(国際事務局へ様式MM5の書類を提出)
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