正当な権限のない第三者が商標権者の登録商標を指定商品・役務に使用している場合のみならず、登録商標や指定商品・役務の類似範囲においても侵害とされるのは、第三者の類似範囲の使用によって出所混同が生じるからです。
登録商標や専用使用権の効力を強化するため、上の侵害行為のほか、侵害を助長する行為(予備的行為)も侵害として取り扱われます。 例えば以下の行為がこれに該当します。 ・商標権を侵害する商品を、誰かに譲渡するために所持する行為 ・登録商標を表示する物を製造するための材料や道具を、業として製造したり、 譲渡したりする行為
商標権侵害が成立するためには、第三者の行為が商標の「使用」に該当していることが必要です。
商標の「使用」とは以下の行為をいいます。
*電気通信回線を通じた商品の提供とは? ・ホームページを通じて音楽をダウンロードさせる行為 ・顧客の注文に応じてソフトウェアを電子メールに添付して送る行為などをいいます。 これまで、CD-ROMや書籍など有体物として流通していたコンピュータプログラムなどの情報財が、近年ダウンロード技術の発達によりネットワークを通じて流通するようになりました。このような情勢に合致するよう2002年の一部法改正により規定されたものです。 *2006年の一部法改正により模倣品対策の強化を図るために、商標の使用行為に「輸出」の行為が追加されました。
*電磁的方法により提供する、広告等を内容とする情報とは? ・インターネット上のバナー広告 ・オンライン取引における契約画面 などをいいます。 ネットビジネスの急速な発展により、各企業がホームページ上の申し込みフォームを用いて契約を締結することが多くなったことに鑑み、平成14年の一部法改正により規定されました。
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1.商標権の侵害
1)商標権の侵害とは?
正当な権限のない第三者が商標権者の登録商標を指定商品・役務に使用している場合のみならず、登録商標や指定商品・役務の類似範囲においても侵害とされるのは、第三者の類似範囲の使用によって出所混同が生じるからです。
2)侵害の予備的行為
登録商標や専用使用権の効力を強化するため、上の侵害行為のほか、侵害を助長する行為(予備的行為)も侵害として取り扱われます。
例えば以下の行為がこれに該当します。
・商標権を侵害する商品を、誰かに譲渡するために所持する行為
・登録商標を表示する物を製造するための材料や道具を、業として製造したり、 譲渡したりする行為
3)商標の使用とは?
商標権侵害が成立するためには、第三者の行為が商標の「使用」に該当していることが必要です。
商標の「使用」とは以下の行為をいいます。
*電気通信回線を通じた商品の提供とは?
・ホームページを通じて音楽をダウンロードさせる行為
・顧客の注文に応じてソフトウェアを電子メールに添付して送る行為などをいいます。
これまで、CD-ROMや書籍など有体物として流通していたコンピュータプログラムなどの情報財が、近年ダウンロード技術の発達によりネットワークを通じて流通するようになりました。このような情勢に合致するよう2002年の一部法改正により規定されたものです。
*2006年の一部法改正により模倣品対策の強化を図るために、商標の使用行為に「輸出」の行為が追加されました。
上記の皿やコップを使用して飲食物を提供する行為
*電磁的方法により提供する、広告等を内容とする情報とは?
・インターネット上のバナー広告
・オンライン取引における契約画面
などをいいます。
ネットビジネスの急速な発展により、各企業がホームページ上の申し込みフォームを用いて契約を締結することが多くなったことに鑑み、平成14年の一部法改正により規定されました。
よって、商標権侵害の成否については、第三者による商標の使用態様、使用商品・サービスなどを考慮して念入りに検討される必要があります。具体的な事案につきましては、弁理士にご相談ください。
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