*2009年4月1日施行の法改正によって、特許権についての実施権の「対価に関する事項」が登録記載事項から削除されましたが、商標権についての専用使用権・通常使用権の「対価に関する事項」はそのまま残されています。
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2.使用許諾
3)使用許諾契約書作成にあたって注意すべき点
また、何等かの原因でその出願が登録されないことが確定した場合や、権利範囲に変動が起こった場合の措置を明確にしておく
*2009年4月1日施行の法改正によって、特許権についての実施権の「対価に関する事項」が登録記載事項から削除されましたが、商標権についての専用使用権・通常使用権の「対価に関する事項」はそのまま残されています。
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