商標権の移転は、商標権の内容の同一性を維持しつつ権利者を変更することをいいます。 商標権の移転には2つの態様があります。1つは、商標権者が死亡して、その権利が相続されたり、商標権を所有していた会社が他の会社に吸収合併されて消滅するような場合です。もう1つは、商標権を合意に基づいて他人に譲渡するような場合です。会社における会社分割や事業譲渡の場合は、契約内容によって移転原因を異にしますので、弁理士にご相談ください。
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1.譲渡
1)商標権の移転
商標権の移転は、商標権の内容の同一性を維持しつつ権利者を変更することをいいます。
商標権の移転には2つの態様があります。1つは、商標権者が死亡して、その権利が相続されたり、商標権を所有していた会社が他の会社に吸収合併されて消滅するような場合です。もう1つは、商標権を合意に基づいて他人に譲渡するような場合です。会社における会社分割や事業譲渡の場合は、契約内容によって移転原因を異にしますので、弁理士にご相談ください。
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