*日頃から商標権の譲渡を予測されて社内管理を行われるべきです。譲渡交渉をうけられたときに、交渉対象の商標と自社の他の所有商標との類似関係を再調査されることがたいへん重要です。不用意な譲渡は、類似する自社商標の使用を不可能にしてしまう結果を招きかねないからです。
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1.譲渡
3)譲渡契約書作成にあたって注意すべき点
国や地方公共団体などが商標登録している自己を表示する著名な商標権は譲り受けることができないので気をつけること
*日頃から商標権の譲渡を予測されて社内管理を行われるべきです。譲渡交渉をうけられたときに、交渉対象の商標と自社の他の所有商標との類似関係を再調査されることがたいへん重要です。不用意な譲渡は、類似する自社商標の使用を不可能にしてしまう結果を招きかねないからです。
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