(1)現行法では、わが国が加入している商標法条約の規定により 商標権移転の登録申請手続が簡易化されています。
Ⅰ) 移転を証明する書類が必要 Ⅱ) 1件の商標権移転の登録申請には、一般承継のとき3,000円、 譲渡等の特定承継のとき 30,000円の登録免許税が必要
(2)譲渡を証明する譲渡証書の様式
(3)商標権の移転登録の効果
商標権の移転登録の効果が発生する日は、移転登録申請が適切か否か判断され商標登録原簿にその旨が記載された日ではなく、移転登録申請の特許庁受付の日となります。 譲渡した後の事後的な誤認混同を防止する措置として、次の2つの制度が設けられています。
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1.譲渡
4)商標権移転登録申請
(1)現行法では、わが国が加入している商標法条約の規定により
商標権移転の登録申請手続が簡易化されています。
Ⅰ) 移転を証明する書類が必要
Ⅱ) 1件の商標権移転の登録申請には、一般承継のとき3,000円、
譲渡等の特定承継のとき 30,000円の登録免許税が必要
(2)譲渡を証明する譲渡証書の様式
(3)商標権の移転登録の効果
商標権の移転登録の効果が発生する日は、移転登録申請が適切か否か判断され商標登録原簿にその旨が記載された日ではなく、移転登録申請の特許庁受付の日となります。
譲渡した後の事後的な誤認混同を防止する措置として、次の2つの制度が設けられています。
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