商標権の利用のしかた

1.譲渡

5)混同防止表示請求

譲渡の結果、互いに抵触する商標権が異なった商標権者に帰属することになった場合、業務上の利益が害されるおそれがあるとき* には、双方の商標権者等が互いに混同防止表示** を請求することが認められています。

* 「業務上の利益が害されるおそれがあるとき」とは、その業務上の利益が現実に害されたことまでは必要とせず、利益を害される具体的危険性(例えば、売上げの減少、得意先の喪失、業務上の信用や名声の毀損、登録商標の出所や品質・質の表示機能が毀損されたことなどについての具体的な危険性)があれば足りるとされています。
   
** 「混同防止表示」の混同を防ぐために適当な表示としては、例えば、自己が業務を行っている地域の地名等を付して需要者の注意を促し得るものなどをいいます。

 

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