譲渡の結果、互いに抵触する商標権が異なった商標権者に帰属することになった場合、業務上の利益が害されるおそれがあるとき* には、双方の商標権者等が互いに混同防止表示** を請求することが認められています。
ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PREV
NEXT
特許
実用新案
意匠
商標
著作権
その他
1.譲渡
5)混同防止表示請求
譲渡の結果、互いに抵触する商標権が異なった商標権者に帰属することになった場合、業務上の利益が害されるおそれがあるとき* には、双方の商標権者等が互いに混同防止表示** を請求することが認められています。
ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13