商標権を譲渡した結果、互いに抵触する商標権が異なった商標権者に帰属することになった場合に、不正競争の目的で* 他の商標権者などの業務にかかる商品などと混同を生ずる使用をしたときには、その商標権者に限らず、何人も **、混同を生じさせるような使用をした登録商標にかかる商標登録の取消審判を請求することができます。 なお、審決は将来効であり、登録を取り消された商標権者は5年間登録が受けられないとの制裁の適用を受けることになります。
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1.譲渡
6)出所の混同が生じた場合の商標登録取消審判
商標権を譲渡した結果、互いに抵触する商標権が異なった商標権者に帰属することになった場合に、不正競争の目的で* 他の商標権者などの業務にかかる商品などと混同を生ずる使用をしたときには、その商標権者に限らず、何人も **、混同を生じさせるような使用をした登録商標にかかる商標登録の取消審判を請求することができます。
なお、審決は将来効であり、登録を取り消された商標権者は5年間登録が受けられないとの制裁の適用を受けることになります。
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