商標権者が、指定商品または指定役務について、登録商標の使用を他人に認めることをいいます。 使用許諾には、以下の態様があります。 ①専用使用権 ②通常使用権 ③いわゆる独占的通常使用権(契約の相手方にのみ通常使用権を与え、他には 与えないことを契約で明らかにした場合) ※特許法等においては、2011年の法改正により、通常実施権の当然対抗制度が導入されましたが、商標法においては従前どおり登録が対抗要件とされており、「今後の検討課題」とされるにとどまっています。
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2.使用許諾
1)許諾内容の特定
商標権者が、指定商品または指定役務について、登録商標の使用を他人に認めることをいいます。
使用許諾には、以下の態様があります。
①専用使用権
②通常使用権
③いわゆる独占的通常使用権(契約の相手方にのみ通常使用権を与え、他には
与えないことを契約で明らかにした場合)
※特許法等においては、2011年の法改正により、通常実施権の当然対抗制度が導入されましたが、商標法においては従前どおり登録が対抗要件とされており、「今後の検討課題」とされるにとどまっています。
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