その登録商標を実際に使用しているのか、また今後使用の予定があるかによって、更新申請の必要性を判断されるべきです。 実際には、使用していた商品やサービスが権利範囲にある商品やサービスでなかったり、使用していた商標が登録されたものと違ったものに変更されていた、という困った事例が多くあります。更新前に、以下の事項を必ずチェックされることをお勧めします。
(単位:円/消費税は除く。ただし、更新登録料は非課税。)
一括納付の場合 10年の更新登録料 43,600×区分数
分割納付の場合 前期5年の更新登録料 22,800×区分数
更新手続に漏れがないように、商標権の存続期間の満了日を含めた権利管理をお勧めします。 存続期間更新登録申請は、存続期間満了前6カ月から満了日までに行う必要があります。また、その更新期間が過ぎてしまった場合でも、満了後6カ月以内であれば、更新登録料とそれと同額の割増更新登録料とを併せて納付することで更新登録が認められます。 また、平成23年の法改正により、「正当な理由があるときは」、存続期間満了後6ヶ月経過後でも、さらに6ヶ月の権利回復を認めることとされています。 商標更新の期限のお知らせ (例)
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1.更新申請
1)更新申請に必要なこと
その登録商標を実際に使用しているのか、また今後使用の予定があるかによって、更新申請の必要性を判断されるべきです。
実際には、使用していた商品やサービスが権利範囲にある商品やサービスでなかったり、使用していた商標が登録されたものと違ったものに変更されていた、という困った事例が多くあります。更新前に、以下の事項を必ずチェックされることをお勧めします。
2)更新申請に要する費用
(単位:円/消費税は除く。ただし、更新登録料は非課税。)
一括納付の場合
10年の更新登録料 43,600×区分数
分割納付の場合
前期5年の更新登録料 22,800×区分数
3)権利管理(更新期間とその期間が過ぎてしまった場合の対応)
更新手続に漏れがないように、商標権の存続期間の満了日を含めた権利管理をお勧めします。
存続期間更新登録申請は、存続期間満了前6カ月から満了日までに行う必要があります。また、その更新期間が過ぎてしまった場合でも、満了後6カ月以内であれば、更新登録料とそれと同額の割増更新登録料とを併せて納付することで更新登録が認められます。
また、平成23年の法改正により、「正当な理由があるときは」、存続期間満了後6ヶ月経過後でも、さらに6ヶ月の権利回復を認めることとされています。
商標更新の期限のお知らせ (例)
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