正当な理由なく、「日本国内で」継続して3年以上、商標権者、専用使用権者および通常使用権者いずれもが商標を使用していない状態にある登録商標について、第三者の請求により登録を取り消す審判をいいます。 商標登録にかかる指定商品、指定役務がいくつもあるときは、その一部の指定商品または指定役務についての登録取り消しを請求することができます。 この審判制度を活用しやすくするために、1997年4月1日に以下のような改正がされています。
(1)請求人適格の緩和 誰でも請求できます。
(2)駆け込み使用の防止 譲渡交渉後に駆け込んで使用を開始しても適正な「使用」とは認められません。 次の①~③のすべてに当てはまると駆け込み使用となります。 ①不使用取消審判請求前3カ月以内の使用 ②その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを 請求人が証明すること ③①、②の使用について正当な理由がないこと 「正当な理由」としては、審判請求がされることを知る前からその登録商標について具体的な使用計画や準備をしていたこと等(第三者への商標使用の許諾や商品の広告の作成等)があります。
(3)取消効果の遡及 登録商標が不使用だと判断されれば、判断された日から将来にわたってではなく、 審判請求の日まで遡ってその登録が取り消されます。
(4)登録商標の使用と認める範囲の拡大 社会通念上、登録商標と同一と認められる範囲での商標の使用は、 適切な「使用」と認められます。 登録商標の適切な使用と認められる範囲は、以下のとおりです。 ①書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
② ひらがな、カタカナ、およびローマ字の文字の表示を相互に変更するものであ って同一の称呼および観念を生ずる商標 例.ひらがなとカタカナの相互間の使用 「ちゃんぴおん」と「チャンピオン」、「わんぱく」と「ワンパク」 ③ 外観において同視される図形からなる商標
※ 登録商標と社会通念上同一と認められる商標については、指定商品および指定役務の属する産業分野における取引の実情を十分に考慮して個々具体的な事情に基づいて判断されるべきとされています。
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3.不使用取消審判
1)不使用取消審判
正当な理由なく、「日本国内で」継続して3年以上、商標権者、専用使用権者および通常使用権者いずれもが商標を使用していない状態にある登録商標について、第三者の請求により登録を取り消す審判をいいます。
商標登録にかかる指定商品、指定役務がいくつもあるときは、その一部の指定商品または指定役務についての登録取り消しを請求することができます。
この審判制度を活用しやすくするために、1997年4月1日に以下のような改正がされています。
(1)請求人適格の緩和
誰でも請求できます。
(2)駆け込み使用の防止
譲渡交渉後に駆け込んで使用を開始しても適正な「使用」とは認められません。
次の①~③のすべてに当てはまると駆け込み使用となります。
①不使用取消審判請求前3カ月以内の使用
②その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知った後であることを
請求人が証明すること
③①、②の使用について正当な理由がないこと
「正当な理由」としては、審判請求がされることを知る前からその登録商標について具体的な使用計画や準備をしていたこと等(第三者への商標使用の許諾や商品の広告の作成等)があります。
(3)取消効果の遡及
登録商標が不使用だと判断されれば、判断された日から将来にわたってではなく、
審判請求の日まで遡ってその登録が取り消されます。
(4)登録商標の使用と認める範囲の拡大
社会通念上、登録商標と同一と認められる範囲での商標の使用は、
適切な「使用」と認められます。
登録商標の適切な使用と認められる範囲は、以下のとおりです。
①書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
② ひらがな、カタカナ、およびローマ字の文字の表示を相互に変更するものであ
って同一の称呼および観念を生ずる商標
例.ひらがなとカタカナの相互間の使用
「ちゃんぴおん」と「チャンピオン」、「わんぱく」と「ワンパク」
③ 外観において同視される図形からなる商標
※ 登録商標と社会通念上同一と認められる商標については、指定商品および指定役務の属する産業分野における取引の実情を十分に考慮して個々具体的な事情に基づいて判断されるべきとされています。
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