商標権取得のための条件

5.要する期間

2)早期審査

1997年9月1日より、商標出願に関する早期審査制度が導入されています。
この制度は、商標の模倣・侵害事件が生じている出願に関する早期処理のニーズ、経済活動のグローバリゼーション化などを踏まえて実施されたものです。

早期審査を求める事情説明書を特許庁に提出し、早期審査の対象案件であると判断されますと、通常1.9カ月(2020実績)ぐらいで審査が完了します。
なお、平成18年4月に導入された地域団体商標出願についても、平成20年4月より以下の要件を満たす場合には早期審査の対象となっています。
さらに、制度のさらなる利用拡大を図るため、平成21年1月に早期審査の対象が拡大されました。

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早期審査の対象案件となるのは、以下のような場合に限られます。

(1) 出願人またはライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用しているか、使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を有する出願
なお、緊急性を有する出願とは、以下のような場合をいいます。
第三者が出願商標(類似も含む)を使用しているか、使用の準備を相当程度に進めていること
出願商標の使用について第三者から警告を受けていること
出願商標について第三者から使用許諾を求められている場合
出願商標について、出願人が外国出願をおこなっている場合
出願商標を基礎出願として、出願人が国際登録出願をおこなう場合
(2) 出願人またはライセンシーが、出願商標を実際に使用しているか、使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願
(3) 出願人またはライセンシーが、出願商標を指定商役・指定役務に実際に使用しているか使用の準備を相当程度進めており、かつ、商標法施行規則別表や類似商品・役務審査基準に掲載されている商品・役務のみを指定している出願

(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html)

 

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