1997年9月1日より、商標出願に関する早期審査制度が導入されています。 この制度は、商標の模倣・侵害事件が生じている出願に関する早期処理のニーズ、経済活動のグローバリゼーション化などを踏まえて実施されたものです。 早期審査を求める事情説明書を特許庁に提出し、早期審査の対象案件であると判断されますと、通常1.9カ月(2020実績)ぐらいで審査が完了します。 なお、平成18年4月に導入された地域団体商標出願についても、平成20年4月より以下の要件を満たす場合には早期審査の対象となっています。 さらに、制度のさらなる利用拡大を図るため、平成21年1月に早期審査の対象が拡大されました。 早期審査の対象案件となるのは、以下のような場合に限られます。
(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html)
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5.要する期間
2)早期審査
1997年9月1日より、商標出願に関する早期審査制度が導入されています。
この制度は、商標の模倣・侵害事件が生じている出願に関する早期処理のニーズ、経済活動のグローバリゼーション化などを踏まえて実施されたものです。
早期審査を求める事情説明書を特許庁に提出し、早期審査の対象案件であると判断されますと、通常1.9カ月(2020実績)ぐらいで審査が完了します。
なお、平成18年4月に導入された地域団体商標出願についても、平成20年4月より以下の要件を満たす場合には早期審査の対象となっています。
さらに、制度のさらなる利用拡大を図るため、平成21年1月に早期審査の対象が拡大されました。
早期審査の対象案件となるのは、以下のような場合に限られます。
なお、緊急性を有する出願とは、以下のような場合をいいます。
(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html)
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