商標権取得のための条件

5.要する期間

3)ファストトラック審査

迅速・的確な審査を実現するためのその他の運用として、ファストトラック審査の運用が開始されています。
ファストトラック審査とは、以下の2つの要件を満たす出願案件について、出願から約6か月で最初の審査結果通知を行う審査運用です。

(1) 出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」 又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願
(2) 審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願

※ 要件を満たす商標登録出願は自動的にファストトラック審査の対象となります。
※新しいタイプの商標に係る出願及び国際商標登録出願は除きます。
※案件によっては、審査に時間を要するものもあります。
※申請は不要、手数料も不要です。
※ファストトラック審査サポートツール
 ( https://tmfast.jpo.go.jp/fasttrack/top.html)にてファストトラック対象商品・役務かの確認ができます。

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