出願人は、出願後に出願内容を記載した書面を提示して警告したときは、商標権の設定登録前に出願にかかる商標を使用した者に対し、その使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求できます(金銭的請求権)。ただし、この請求権は、商標権の登録後でないと行使することができません。
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5.要する期間
4)登録されるまでの保護
出願人は、出願後に出願内容を記載した書面を提示して警告したときは、商標権の設定登録前に出願にかかる商標を使用した者に対し、その使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求できます(金銭的請求権)。ただし、この請求権は、商標権の登録後でないと行使することができません。
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