商標権取得のための条件

3.商標の登録要件

3)地域団体商標

地域名+商品(役務)の名称のみからなる商標は、原則として自他商品(役務)識別力がないとされ、これまで商標登録を受けることができませんでした。しかし、いわゆる地域ブランドを積極的に保護するため、2005年改正(2006年4月1日施行)により地域団体商標の登録制度が新設されました。

(1) 地域団体商標として商標登録が認められる要件

  出願人が法人格を有する事業協同組合その他特別の法律により設立された組合であり、
その特別の法律において構成員たる資格を有する者の加入を
不当に制限してはならない旨が定められていること。
例えば、各事業協同組合、農業協同組合、水産業協同組合などが当てはまります。
団体の構成員に使用させる商標であること。
地域の名称および商品・役務の名称等のみからなる文字商標であること。
商標中の地域の名称が商品・役務と密接な関連性を有していること。
商標が一定程度の周知性を獲得していること。
商標全体として、商品・役務の普通名称でないこと。
現在では、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人等も、地域団体商標
の登録を受けることができるようになっています。また、商標審査便覧
改訂により、一般社団法人(地域未来投資促進法の特例措置が適用され
る場合に限る)についても、地域団体商標の登録を受けることができる
ようになっています。
   

(2) 地域団体商標の例

「松阪牛」、「関あじ」、「京人形」、「京友禅」、「泉州タオル」、「八尾若ごぼう」、「城崎温泉」、「和歌山ラーメン」など、地域団体商標の登録は、令和4年4月時点で752件に達しています。

(3) 地域団体商標マーク

地域団体商標として登録されると、「地域団体商標マーク」を使用することができます。

地域団体商標マップ.PDF

 

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