地域名+商品(役務)の名称のみからなる商標は、原則として自他商品(役務)識別力がないとされ、これまで商標登録を受けることができませんでした。しかし、いわゆる地域ブランドを積極的に保護するため、2005年改正(2006年4月1日施行)により地域団体商標の登録制度が新設されました。
「松阪牛」、「関あじ」、「京人形」、「京友禅」、「泉州タオル」、「八尾若ごぼう」、「城崎温泉」、「和歌山ラーメン」など、地域団体商標の登録は、令和4年4月時点で752件に達しています。
地域団体商標として登録されると、「地域団体商標マーク」を使用することができます。
地域団体商標マップ.PDF
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3.商標の登録要件
3)地域団体商標
地域名+商品(役務)の名称のみからなる商標は、原則として自他商品(役務)識別力がないとされ、これまで商標登録を受けることができませんでした。しかし、いわゆる地域ブランドを積極的に保護するため、2005年改正(2006年4月1日施行)により地域団体商標の登録制度が新設されました。
(1) 地域団体商標として商標登録が認められる要件
その特別の法律において構成員たる資格を有する者の加入を
不当に制限してはならない旨が定められていること。
の登録を受けることができるようになっています。また、商標審査便覧
改訂により、一般社団法人(地域未来投資促進法の特例措置が適用され
る場合に限る)についても、地域団体商標の登録を受けることができる
ようになっています。
(2) 地域団体商標の例
「松阪牛」、「関あじ」、「京人形」、「京友禅」、「泉州タオル」、「八尾若ごぼう」、「城崎温泉」、「和歌山ラーメン」など、地域団体商標の登録は、令和4年4月時点で752件に達しています。
(3) 地域団体商標マーク
地域団体商標として登録されると、「地域団体商標マーク」を使用することができます。
地域団体商標マップ.PDF
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